尊属殺はなくなった。
だとすれば法の精神は我が子だからといって「牢に入って欲しくない」という母の心情もまた特別に汲むものでは無くなったといってよかろう。
刑法は公的ないわば国家的な公安の目でその行為を裁くべきものである。
民事の様に原告側が許せばそれでいいというものではない。一家庭問題ではない。
どう言う判決にしても公的な目で判断されるべきだ。
なかったことにすれば済むわけではない。
刑事事件に本当の勝者はない。
母も子も、母の同僚もまたひいては親類縁者や勤め先もあらわとなって苦杯をなめる。すべてをまきこむ。それが刑事事件だ。
犯罪とはそういうものだ。故にこれを犯してはいけない。
私が裁判員なら母親の心情は考慮しない。