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第6回期日(26年2月26日)で問われること

(この記事は私の不当な除籍・解雇事件の問題の一部についてです。全体像を簡単に知りたい方はこちらを先にお読みください。)

 

 私が原告である共産党不当解雇裁判の第6回期日が2026年2月26日の午前11時半から東京地裁(709号)で行われます。

 今回は、私たち原告のターンです。

 

私が共産党幹部から受けたハラスメントについて述べます

 裁判官から「いつ・誰から・どういうハラスメントを受けたと訴えているのか整理して示してもらえますか。訴状や準備書面のどこにあるということで結構ですから」と言われましたので、今回、表にして示しました。また、準備書面ではそのポイントになる点について示しています。

 私が受けたパワハラそのものはすでに第1回期日で述べていますので、今回はそれを繰り返さず、法廷での私の陳述では、今回の準備書面を踏まえて、私なりのポイントと考えることを訴えます。

 共産党幹部は、ハラスメントだと私が訴えることについては、すべて「規約上の調査だから問題ない」という立場です。そして大声を出したり、殴ったりしていないのでハラスメントではない、というのです。

 ある行為がハラスメントであるかどうかは、一般市民であっても党員であっても関心が高いところだと思います。ぜひ見極めてください。

 

共産党幹部が裁判所から聞かれたことに答えます

 もう一つ、今回の裁判では、被告(共産党幹部)らが裁判所に求められていたことに答えるというものがあります。

 第一は、「共産党員の党籍がなくなったら自動的に共産党職員から解雇される」という「黙示の合意」はいつの時点で存在したと主張するのですか? ということです。

 第二は、「不祥事以外の事情で、共産党を除籍されて職員を解雇されたケースは具体的に存在しますか?」というものです。

 これらについて被告らがどう答えるかが、今回の期日で明らかになります。

 

 共産党は党職員が労働者であることを認めています。

 だから、この裁判は、単に特殊な共産党という部分社会の話ではないのです。

 ここで労働者がどう扱われるかは、一般社会で労働者がどう扱われるかに影響します。

 だとすれば、党籍をなくすかどうかは完全に党組織の判断に委ねられ裁判所は口が出せないと言って、好き勝手に党籍を切っておいて、「とにかく党籍がなくなれば自動的に問答無用で解雇できるんだ」というやり方を認めたら、「ブラック企業」が新しい手口を覚えてしまうことにならないでしょうか。

 無法な解雇を規制するという旗を高く掲げ、党綱領にまで掲げている政党が、実は自分の組織の職員にはそんな扱いをしているのだということになれば、多くの国民が「左翼・リベラル」に失望するのではないでしょうか。「なんだ、国や企業にはきれいごとを声高に叫ぶけど、いざ自分たちのことになると、思いもつかない最悪のやり方でいじめるんだな」と。

 そんな「裏付け」になってしまわないよう、今からでも被告らは反省して悔い改めてほしいと強く思います。

 

 多くの方の参加をお待ちします。 

 




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