(この記事は私の不当な除籍・解雇事件の問題の一部についてです。全体像を簡単に知りたい方はこちらを先にお読みください。)
本日、私が原告の共産党不当解雇裁判の第5回口頭弁論がありました。
いくつかの論点はありますが、この記事では1つだけ。
被告であった共産党幹部は共産党職員が労働者であることを今回の準備書面で認めました。
今回の被告(共産党幹部)の準備書面で次のように書いています。
労働基準法を適用されることを否定しているものではない。(p.2、3〜4行目)
この裁判を始めた当初、私たち原告の最初の書面(訴状)に対し、被告側の準備書面では労働契約法上の労働者であることを、被告側は認めました。
そして今回、労働基準法が適用されることを認めたため、労働基準法上の労働者であることも被告側は認めたわけです。
「いや、その話題もう何度目だよ…」とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。はっきり言って私もそんな気持ちです。
しかし、最初に労働契約法上の労働者であることを認め、就業規則を定め36協定まで結び、「労働法令を遵守する」と明言し、私に対してどうも残業代を払う意向があることを裁判でも認めたので、そのたびごとに「ああこれでようやく労働者であることを認めたんだ」と思ってきたのですが、私たちが「ようやく認めましたね」というごとに“いやそんなことはない”と被告側は言いのがれようとしてきたのです。
今回のすぐ前の準備書面(2)で
形式上「雇用契約の締結」 を認めたというに過ぎず、それをもって、ストレートに原告の「労働者性を正面から認めた」ことにはならない。
などと言ってきたので、私たちは“それ、まじめに言ってるんですか。労働者じゃないと本気でいうつもりなんですか”と説明をさせるように裁判所に求めました(求釈明)。
そうしたらしぶしぶ
労働基準法を適用されることを否定しているものではない。
と認めざるを得なくなったのです。
このことは、今回提出した原告第4準備書面できちんと宣言させていただきました。
⑴ 被告らは、被告準備書面(2)2頁では、「形式上『雇用契約の締結』を認めたというに過ぎず、それをもって、ストレートに原告の『労働者性を正面から認めたこと』にならない」と主張していたが、被告準備書面(3)2頁では、「職業的専従活動家という勤務員の特質から、一般労使関係とは異なる特殊性があることを指摘したものであって、労働基準法が適用されることを否定しているものではない」と補充主張するに至った。
⑵ これらの主張は、特殊性があるにせよ原告が労働者であることについては争わず、解雇制限を定めた労働契約法16条の適用があることを認めるものと解される。

「労働者性を認める」とは、具体的に労働基準法上の労働者か、労働組合法上の労働者か、労働契約法上の労働者か、ケースごとにこの3つの法律のどれかが適用されるかどうかを争うことによって決まります。被告は被告の準備書面(1)で労働契約法の適用であることを認めたし、今回労働基準法の適用も認めました。*1
被告側は“労働基準法が適用される労働者ではある”と認めつつ、“でも特殊な労働者なんだ”と言っているのです。しかし、“特殊な労働者”だと言ってはいますが、労働者であることを認めたものであり、いくら「特殊」と言っても、労働基準法や労働契約法が適用され、それとは別の基準があるわけではないのです。
労働契約法も、労働基準法も適用される労働者であることを認めた以上、「労働者」であることをまさに認めたことになります。
私は党幹部に言いたい。
正直、自分たちが言っていることをごまかし、国民と党員・党職員を煙に巻くために、何度このやり取りをさせるつもりなんですかという気持ちでいっぱいです。
被告側は原告である私に対して、準備書面(2)で
当該勤務員の活動は、一般私企業のような利潤追求のために指揮命令を受けて労働力を提供するという関係にはない。この点について、原告は知悉しているはずであろうに、これをあえて無視しようとするところに、原告の欺瞞性を感じざるを得ない。
などと「欺瞞」という悪罵を投げつけています。
私が欺瞞的だというんですか?
私が?
欺瞞=人の目をごまかし、だますことを、私がやっているんですか?
党職員は労働者であると喝破した私の方が?
それは逆じゃないですか。
追い詰められて労働者であることを認めながら、それを指摘されるたびに、言い逃れて、またただされて、言い逃れができなくなって労働者であることを認めるということをしょうこりもなく繰り返している、被告=党幹部こそ、国民・党職員・党員を「欺瞞」=人の目をごまかし、だましている、そう言われても仕方ないんじゃないでしょうか?
さあ、今こそ志位和夫大先生の「赤本」(『Q&Aいま『資本論』がおもしろい』)に学ぶときです!
労働者とは何か? とても大事な質問です。労働者というと肉体労働に従事する人という見方があるかもしれませんが、それは違います。はるかに広い人々が労働者のなかに入ります。労働基準法では、「労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と定義されています。つまり、企業または事業所に労働を提供して賃金を支払われている人は、すべて労働者になります。(p.56-57)
今日の期日(第5回口頭弁論)で議論になった他の問題は後日、お知らせいたします。