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天正15年5月13日豊臣秀長宛豊臣秀吉朱印状写(5)

 

 

、豊後国者、大友左兵衛*1ニ一職ニ出候間、置目等左兵衛為ニ可然様ニイタシ候テ可出事

 

、肥後・筑後・筑前三箇国者城ヲ拵、物主*2ソレヽヽ被仰付被入置、博多之近所ニ御座所*3可被仰付候条、其方*4者備前少将*5・宮部中務法印*6・蜂須賀阿波守*7・尾藤甚右衛門*8・黒田勘解由*9、右之者トモトシテ、日向・大隅・豊後城普請可申付候、并不入城者ワラセ可然事、

 

(書き下し文)

 

、豊後国は、大友左兵衛に一職に出だし候あいだ、置目など左兵衛ために然るべきように致し候て出すべきこと

 

、肥後・筑後・筑前三ヶ国は城を拵え、物主それぞれ仰せ付けられ入れ置かれ、博多の近所に御座所仰せ付けらるべく候条、そのほうは備前少将・宮部中務法印・蜂須賀阿波守・尾藤甚右衛門・黒田勘解由、右の者供として、日向・大隅・豊後城普請申し付くべく候、ならびに入らざる城は割らせ然るべきこと、

 

(大意)

 

、豊後は大友義統に一円与えるので、掟など義統のためになるように定めなさい

 

、肥後・筑後・筑前の三ヶ国は城を建て、城主を定め配置し、博多付近に御座所を設けるようにしたので、そなたは宇喜多秀家・宮部継潤・蜂須賀家政・尾藤知宣・黒田孝高を従者として、日向・大隅・豊後の城普請を命じるようにしなさい。また不要な城は破却するように

 

 Fig. 九州九ヶ国および対馬・壱岐

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①では豊後一円を大友義統に与え、そのための「置目」は秀長が定めるよう命じている。国は一円的に与えるが法令は豊臣政権が定めるという意味である。すなわち大名の土地に関する権利は無制限ではなく、大名は国を預かるに過ぎない存在ということである。秀吉はこれまでに家臣に土地を充てがう際に「年貢率は6割で」と記していたが、年貢率や法令を定めるのは本来与えられた家臣の権限である。豊臣政権はこれに介入しており、その集権的=パターナリスティック的構造を象徴している。これは分国法の否定をも意味し、法体系における「惣無事」政策といえる。

 

また通常「一職」とは様々に分化した権限を集中=一元化するという意味で使われることが多い*10。しかしここでは「置目」の制定権は剥奪されているので、空間的にまとまった=「一円的な」という意味に解した。

 

②では秀吉が筑前・筑後・肥後の仕置をするために博多の近くに宿所を建てたので、秀長は重立った者を連れて豊後・日向・大隅の仕置を行うようにと命じている。さらに不要な城は破却するように命じている。この城割は徳川政権において一層徹底される。

 

*1:義統

*2:部隊の長、ここでは城主

*3:秀吉の宿所

*4:豊臣秀長

*5:宇喜多秀家

*6:継潤

*7:家政

*8:知宣

*9:孝高

*10:e.g.一職支配




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