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補足 天正7年6月28日淡川市庭宛羽柴秀吉掟条々

前回読んだ「掟条々」について、補足しておきたい。

japanesehistorybasedonarchives.hatenablog.com

 

一、当市毎月五日、十日、十五日、廿日、廿五日、晦日之事、

一、らくいちたる上ハ、しやうはい座やくあるへからさる事、

 第1条は、市の開催日を毎月定められた日に行うように命じたものである。したがってこの日時以外で開いた市は「闇市」となる。少なくとも秀吉にとっては認めがたいことだった。

 

第2条の「らくいちたる上ハ」から、当市場がこの掟以前に「楽市」として認められていたことがわかる。特段目新しいものではなく、これまでの慣習を踏襲した政策に過ぎない。

 

 




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