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文禄5年3月1日石田三成十三ヶ条村掟を読む その10

 

 

一、もし此村、給人づきに成候*1ハゝ、さいぜん*2より給人の村へつかハしをき*3候法度書*4をもちい*5、これハほんご*6たるへき事、

 

 

(書き下し文)

ひとつ、もしこの村、給人付きになりそうらわば、最前より給人の村へ遣わし置き候法度書を用い、これは反故たるべきこと、

 

 

(大意)

ひとつ、この村が三成蔵入地から給人の領地になったならば、以前より給人領地に下している九ヶ条の村掟を用い、この十三ヶ条は反故とする。

 

 

 

この規定から、三成の領地内では直轄地と給人に与える封土を、変更することがあったことを示している 。

 

 

*1:給人の領地

*2:最前:先刻

*3:遣わし置き

*4:秀吉の名で出された法度書は「御法度書」なのに対して、三成自身の名で出されたものは「法度書」、具体的には九ヶ条村掟

*5:用い

*6:反故




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