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文禄5年3月1日石田三成十三ヶ条村掟を読む その2

 

 

一、地下ありきにいたツて*1、代官下代*2やとい申事あらバ、そのさい所*3里どなり*4なと*5へは*6、やとハれ可申候、それも作*7にさしあひ*8いらさる儀ニめしつかい*9候ハヽ、いたし*10申ましき事、

 

 

(書き下し文)

ひとつ、地下歩きに至って、代官・下代雇い申す事あらば、その在所・里隣なとへは雇われ申すべく候、それも作に差し合い、要らざる儀に召し使いそうらわば、出し申すまじきこと、

 

(大意)

ひとつ、歩き役について、代官や下代が雇うことがあれば、その村や隣村あたりまでの歩き役として雇われなさい。その場合、耕作に差し障りがあり、不要の用件で使役するようであるなら、人を出してはならない。

 

 

 

三成の被官である代官や陪臣にあたる下代などが、歩き役人足として徴発する際の量的、地域的制限をかけた規定である。耕作に支障が出るようなら徴発には応じるな、ということである。

 

それだけ被官らによる「私的な」労役が横行していたのであろう。

 

年貢納入が滞るような使役をすれば本末転倒である、ということなのだろう。

 

*1:「ハ」は写真と校合の上削除

*2:下級の役人あるいは下代官

*3:在所、村

*4:里隣、隣村

*5:「なりと」の変化したもの、漠然と指し示す意

*6:「ハ」とされているが「盤」のくずし字なので「は」に改めた

*7:田畑を耕すこと

*8:「差合・差会・差遇」、差し支える・差し障りがある

*9:召し使い

*10:出し




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