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天正9年12月4日丹波国桑田郡宇津領明智光秀年貢米請取状を読む

 

 

納宇津領内*1年貢米之事*2

   参石者        黒田*3

  合                両所分并

   壱斗五升者夫米也   瀬龍*4

右、攸*5請取如件、       (花押)*6(黒印)

  天正九年十二月四日

 

(書き下し文)

    納宇津領内年貢米納めのこと、

合わせて参石は黒田・瀬龍両所分ならびに、一斗五升は夫米なり、

右、請け取るところくだんのごとし、

 

(大意)

宇津領内の年貢米収納のこと、合計3石は黒田・芹生両村分の年貢米として、1斗5升は夫米として請け取りました。以上。

 

 

 

 

史料集では「書状」とするが、当ブログでは年貢米請取状とした。近世に入ると、年貢関係文書は年貢割付状や年貢皆済目録など定型化していくが、中近世移行期は形式が定まっているとはいえない。「如件」との書き止め文言からは書状といえず、さしあたり「請取状」とした。『新修亀岡市史資料編』第二巻も「年貢米請取状」としている*7

 

本年貢に対する夫米の割合は、5パーセントになる。

 

これらの村々は山国庄に属していた。下に位置関係を示しておく。

 

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                 「日本歴史地名大系」京都府より作成

 

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                           「国史大辞典」より作成

 

 

*1:丹波国桑田郡、宇津頼重が支配していた荘園

*2:藤田ほか編『明智光秀』111号文書

*3:桑田郡黒田六ヶ村、下黒田・黒田宮・上黒田・片波・灰屋・芹生

*4:芹生、黒田六ヶ村のひとつ

*5:「ユウ」または「トコロ」、意味は在所、

*6:光秀

*7:同書43頁




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