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厚労省通知vol.1487(認知症介護実践者等養成事業の運営一部改正)

発出年月日:2026/03/31

3月31日、厚生労働省は介護保険最新情報vol.1487を発出した。

今回は「「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」の一部改正について」について知らせるもの。

 

要約

認知症介護実践者等養成事業の実施要綱等が改正され、令和8年4月1日から適用される。主な改正点として、共生社会の実現に向けた理念の更新、各研修カリキュラムの細分化や時間数の変更、オンライン研修の実施留意事項などが盛り込まれた。なお、研修内容については、令和9年3月31日までの間は従前の規定によることも可能とする経過措置が設けられている。

 

原文を見る

 

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