
今回の改正法案でケアマネにとっての注目点の1つは、やはり更新制の廃止と現任者研修のあり方でしょう。更新制が廃止されても、研修負担が重いままでは「何も変わらない」となりがちですが、そのあたりは現実問題としてどうなっていくのでしょうか。
更新制は廃止だが、新たな研修体系スタート
ケアマネの更新制と研修のあり方がどのように変わるのかについて、今改正法の要綱に沿って整理すると以下のようになります。
まず、5年の更新制(介護支援専門員証の有効期間)と、その更新の要件となっている研修(現任者研修)は廃止されます。
一方で、更新要件である研修は廃止されるものの、「その資質の保持および向上を図るため」に「厚労省令」で定め「都道府県知事」が行なう研修を受けなければなりません。つまり、新たな厚労省令で体系づけられた研修の受講義務がスタートすることになります。
ちなみに、上記については「厚労省令で定める者を除く」という一文が加えられています。これは、介護保険部会の取りまとめにもとづけば、「ケアマネとして従事していない期間」についての研修免除が想定されます。
この場合、再度従事する際には研修受講が必要となりますが、従事しているか否かの把握については、ケアマネを雇用する事業者から都道府県への報告によることとなります。
ケアマネの研修受講を管理する機関が誕生
さて、受講時間やそのカリキュラム等については、今後の検討会等(社会保障審議会だけでなく専門の検討会など)での議論を経て、省令や通知の改正で示されることになります。
問題は、ケアマネの受講負担軽減策として想定されているオンライン等によるオンデマンド研修の導入です。この場合、各ケアマネが改正法や省令に則って受講しているかどうかを把握できるのかどうかが問われます。
この点について、今改正法では「指定研修受講管理機関」を創設するとしています。その名の通り「受講」を「管理」する機関であり、この機関によってケアマネの受講状況の確認が行われることになります。
新たな機関まで設けて「受講状況の確認」が行われるというのは、ケアマネにとってあまりいい気分ではないかもしれません。それ以上に気になるのは、「受講していない」場合にどうなるのかという「その先」でしょう。
受講命令に従わないと1年後に業務禁止?
上記については、都道府県知事に定められた権限に条文が2つ追加されました。
1つは、新たな研修をケアマネが正当な理由なく受講していないことが(研修受講管理機関により)把握された場合、都道府県知事は「受講命令を出せる」というものです。
もう1つは、上記の命令を受けたケアマネがそれでも受講しない場合に、都道府県知事は「1年以内の期間」を定めて「ケアマネ業務を禁止させる」ことができるというもの。介護保険部会の取りまとめにもあったように「ただちにケアマネ業務ができなくなる」わけではありませんが、「最大1年」とはいえ期限が定められたことに違いはありません。
一方、事業者に対しては、上記のようなケースが発生しないよう、「研修の機会を確保するための措置」を取らなければならないとしました。この「措置」については、その後に定められる厚労省令(2027年度の運営基準改定など)で示されることになります。
これについては、「研修時間を労働時間に組み込むこと」を改めて周知するだけにとどまらない可能性もあります。つまり、日々のケアマネ業務の中で事業者が一定の時間を確保したり、オンライン等の受講環境を整えることの義務化も考えられることです。
これら事業者の義務について、都道府県のかかわりも気になるところでしょう。
事業者へのプレッシャーも実は大きい?
都道府県側としては、先に述べたように「ケアマネの受講状況」を把握できるしくみとなっています。ここで「受講していないケアマネ」を把握して受講命令を出せる場合、当然、「その事業所の受講環境の整備はどうなっているか」を問うことになるでしょう。
ここで、今回の改正法では、都道府県知事は事業者に対して「必要な措置を取る」よう「勧告」でき、期限内に従わなかった場合には「その旨を公表できる」としています。
さらに、「必要な措置を取る」ことの「命令」となり、それでも従わない場合は「違反内容」を指定権者(市町村)に「通知しなければならない」としています。指定権者に「違反事実」が伝われば、指定の効力停止や取消しなどのより重い処分も視野に入ってきます。
こうして見ると、ケアマネへの受講命令等もさることながら、事業者側の受講環境にかかる責任も大きいことに注意が必要です。
もっとも、先の受講命令や事業所への勧告・命令はすべて「都道府県知事ができる」という権限にとどまります。最終的にケアマネ資格が「更新できるか否か」という法的な位置づけがなくなった分、事業所不足の時代に一足飛びに「勧告」や「命令」に踏み切るかどうかは定かではなく、比較的緩やかに指導していくという流れになるのかもしれません。
とはいえ、今後の運営基準改定によっては、現場のケアマネはもちろん、居宅介護支援事業者にとっても新たなプレッシャーが生じるのは確実です。頭に入れておきたいものです。

◆著者プロフィール 田中 元(たなか はじめ)
昭和37 年群馬県出身。介護福祉ジャーナリスト。
立教大学法学部卒業後、出版社勤務。雑誌・書籍の編集業務を経てフリーに。高齢者の自立・ 介護等をテーマとした取材・執筆・編集活動をおこなっている。著書に『』(自由国民社)、 『』 (ぱる出版)、『』 (ぱる出版)、『』 (監修/成田和子、旭屋出版) など。おもに介護保険改正、介護報酬改定などの複雑な制度をわかりやすく噛み砕いた解説記事を提供中。