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介護施設の協力医療機関連携加算、取得要件を緩和 ICT活用で会議を年1回へ 厚労省方針

《 厚労省 》

厚生労働省は30日、介護報酬を議論する審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)を開催し、介護施設などの「協力医療機関連携加算」の取得要件を緩和する 方針を示した。【Joint編集部】

現行の取得要件では、協力医療機関との定期的な会議を「概ね月に1回以上」開催することが求められており、ICTツールなどで情報を共有できている場合も「年3回以上」と規定されている。

厚労省はこうした頻度を大幅に緩和する。定期的な会議は「原則年3回」、ICTツールなどで情報を共有できている場合は「年1回」に減らす。今年6月から施行する。

「協力医療機関連携加算」は2024年度の介護報酬改定で新たに導入されたインセンティブ。これまでに現場から、定期的な会議の開催に伴う負担の重さを指摘する声が上がっていた経緯がある。

今回の緩和は、新年度の医療の診療報酬改定と歩調を合わせた施策。医療機関側の加算で、介護施設と行う定期的な会議の頻度に関する取得要件が同様に緩和されたことが踏襲された。現場が対応可能なルールに改めつつ、介護施設と医療機関の有効な連携体制の構築を促す狙いがある。

厚労省の今年度の調査結果によると、介護施設が「協力医療機関連携加算」を算定できない理由では「定期的な会議の負担が重く、会議を行えていない」との回答が多い。例えば特養では46.3%、老健では52.9%にのぼっていた。厚労省はこうした現状を踏まえ、施策の実効性をより高めるために取得要件を緩和することに決めた。




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