去年の交通事故に関して、ひき逃げについては起訴しないという検察の見解に納得できず、弁護士さんから検察官に再検討を申し入れていただき、それでも起訴されない場合は検察審査会に不起訴不当の申し立ての意思もあることを伝えていただいた。
そんな私の強い気持ちが伝わったのか、検察官が起訴不当と判断した理由を私に直接説明したいということで、今日弁護士さんと一緒に検察庁に出向いた。
豊橋の検察庁(名古屋地方検察庁豊橋支部)は、職業安定所や税務署(おりしも確定申告時期で1階フロアはにぎわっていた)の入る合同庁舎内にある。最後の職場では総務・経理だったので、1階の職安と4階の法務局には何度も来ているが、7階の検察庁のフロアには初めて入った。
フロアにたくさんある小部屋の一つに案内されて入ると、年配の男性と40代くらいの女性の二人の検察官がいて、書類を示しながら事故の説明をしてくださった。そのあと、加害者のドライブレコーダーの映像を見ますかと言われ、私は見ますと言ったのだけれど、私がはねられる瞬間が映っていてつらいかもしれないからと、まず弁護士さんだけ見ることになった。
事務官の方が案内してくださった別室で私は待ち、映像を見終えた弁護士さんからだいたいの説明をお聞きし、それでも私は見ることを選んだ。
やはり自分の目で映像を見て良かった。私をはねた瞬間、私は「キャーッ、アーッ」と悲鳴を上げている(自分の記憶にはない)のに、運転者は全く沈黙でしかも車のスピードもほとんど変わらず、ハンドルのブレなどもない。まさに自分が人をはねたなどという認識はまるでなく、平常運転そのものだ。
そして目指していた薬局で用を足した帰路、事故現場から何百メートルも離れたところからすでに事故渋滞になっているのに、それが自分の起こした事故のせいだという認識はまるでないらしく、途中いくらでもその渋滞を避けて自宅に帰る脇道があるにもかかわらず、のんびりと渋滞の中でハンドルを握っている。事故現場を避けようとか犯罪から逃げようというようすがない。
運転者が人をひいたという認識がない以上、「救護措置義務違反」も「報告義務違反」も問うことはできない。そしてこのドライブレコーダーの映像を見ると、たとえはねた瞬間が映っていようが、反対車線で停車していた車のドライバーが、はねたあと走り去る容疑者の車を目撃していようが、立証は難しいという結論だ。
こういう状態の人間が、走る凶器である車を運転していること自体が罪だと思う。前回の免許の更新はいつしているのですかと聞くと、令和6年だと言う。事故の前年に更新していて、容疑者のこの認知機能の衰えを発見できなかったとは・・・。
ますますゼブラゾーンを歩くのがこわくなりそうだ。

ゆめゆめ認知機能の衰えた人は運転しニャイように! (おたくま経済新聞さんのサイトより)