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改憲への危惧――――大塚英志『マイナンバーから改憲へ』より

大塚英志マイナンバーから改憲へ――国会で50年間どう議論されたか』より、自民党改憲案の問題点を指摘した箇所を抜粋してご紹介します。

マイナンバーから改憲へ | 白澤社

https://hakutakusha.co.jp/book/9784768480007/

ちなみに憲法十三条とは以下の通りである。個人の尊重、幸福追求権と公共の福祉の関わりについての条項である。

 

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

個人番号制度がプライバシーや人権の侵害であるというのはこの憲法が国に求めた「個人の尊重」条項に抵触するという「憲法」の問題としてある。(大塚英志マイナンバーから改憲へ』p.83)

〈中略〉

自民党が押し進めてきた番号制度と憲法十三条には齟齬がある。その齟齬を「法改正」でなく「憲法改定」で埋めようというのが平井の主張だ。つまり「マイナンバー」制度実現のため憲法そのものを変えてしまえ、という主張なのだ。

実際、自民党憲法改定案ではまさに十三条が「改憲」の俎上に上がっている。その改憲案は以下の通りだ。

 

十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

 

「個人」という現在の保守が忌み嫌う語から「個」がとれて「人」となり「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」に書き換えられる。些細なことに思えるが「個人」という人権やプライバシーによって担保される人間存在のあり方がまず否定される。それは個人と個人の権利の調整を意味する「公共の福祉」が成立不可能になることと同義である。だから個人の権利を制限するのは「公共の福祉」ではなく「公」「公益」という「国家」の利益がとってかわる。マイナンバー制度では個人情報の民間利用が前提となっている以上、「公」「公益」には企業の権益も包摂されてしまいかねない。

このように平井は「マイナンバー制度」推進のために改憲が必要だと言っているのである。

マイナンバー問題は改憲論にリンクしていることが改めてわかる。(大塚英志マイナンバーから改憲へ』p.83)

 




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