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伊藤時男氏国家賠償請求二審東京高裁判決の不当性と奇妙なトートロジー

去る7月10日東京高裁判決。
伊藤時男さんの38年間にわたる強制入院(社会的入院というもっともらしい呼称がある)に対する国家損害賠償請求に対する二審判断。
控訴審は伊藤さんの入院形態が仮に医療保護入院(家族同意強制入院のこと・註望月)だったとして、その制度を改廃しなかった国会議員の立法不作為、隔離収容政策を解消しなかった厚生大臣(当時)の不作為が主な争点となった。
 判決は医療保護入院の目的は正当であり、入院中の処遇なども患者の憲法上の権利を過度に制約しないようさまざまな規定が定められているとみて、「国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃の立法措置を怠っていたと評価することはできない」と断じた。
厚生大臣についても、「控訴人が主張する社会復帰施設や地域医療の充実、長期入院患者に対する積極的調査介入など各種の作為義務を負うことが当然に導かれるような法令の規定は存在しない」とし、国賠法上の違法には当たらないと結論づけた。
(出典:福祉新聞)
私の様な素人には、全く理解できない。
国会・厚労大臣が(国民が・註望月)、立法措置を怠っていたと評価することはできないー。
おいおい、では、なぜ長期の本人が望まない社会的入院が伊藤時男さんだけでなく多くの患者に発生してきたのだ。
そして今、それを改善するような、厚労省の入院の短期化と地域社会での生活を推進する方向に、行政指導が変わりつつあるのだ?
問題がないなら、法令も変えずに真逆な行政指導をどうして「勝手」にすすめるのだ?
偏に、防止する法令体系が欠けていたし、それが医療関係者や国民へ差別と偏見と蒙昧を助長する温床を提供したと言えるのではないか。
また、厚労大臣が作為義務を負うような法令は存在しないから、不作為の責任はないと述べている。
こんなおかしな話はない。
そもそも、その憲法上の人権侵害が起きないよう法令も医療体制もないから、これを問題にして、最終国家責任者厚労大臣にそれはあなたの責任だよね、と訴訟をしているのに、作為義務の法令がないから厚労大臣には責任がない、こんなトートロジーをよく使いますね、呆れる。
現実の入院患者は、通信の秘密は侵され、交通の自由は侵され、肉体的拘束は法令で侵され、しばしば暴行と虐殺が行われていて、もしこんなことが刑務所でおきたら、マスコミも人権なんちゃって派も大騒ぎするだろう。
彼等は、エセ人権屋だから、自己満足主義で他者が存在しないから仕方ないとしても、国家は憲法守れよ、と私は思う。
先日の暴力団家宅捜査で、警官2名が暴力団員を殴ったとして逮捕されている。こんな「程度」で警察なら逮捕されるのに❣
精神病患者は、それ以上の日常的暴力的抑圧と精神的傷害行為が起きているにもかかわらず、めったに逮捕者などでない。
裁判所は、「医療」だとか「治療」だとか「患者のため」といった言葉に隠蔽された、人権侵害が何故発生し続けるのか、法令に欠陥がないというならどこにあるのか、証明して欲しい。
堕胎手術の優生保護法も、らい病隔離法も、既に国家犯罪であったと謝罪し、人権救済措置を講じている。
国民の蒙昧は、行政の肯定的施策によって作られる。
裁判官は、蒙昧な一般国民より調査権も知見もある人種のはずだ。しっかり現場の実態に踏み込んで、評価して欲しいと痛切に思う。
明日は、この国賠研月例会だが、専門家たちがどのような議論をだすか注目している。
(Facebookより転載)



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