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「優生保護法最高裁判決と優生保護法問題」ー寄稿 弁護士藤原精吾(2024年度秋号)

優生保護法最高裁判決と優生保護法問題」

寄稿        

弁護士 藤原精悟(日弁連副会長)、優生保護法事件弁護政府から独立した人権機関実現委員会他数々の要職に携わる。

1)2024年7月3日優生保護法最高裁判決

去る(2024年)7月3日に最高裁判所大法廷は、旧優生保護法の犯した罪を次のように断罪しました。

➊旧優生保護法は制定当初から憲法13条、14条に違反するものであった。

障害のある人に対して強制的に不妊手術を行うことは、当時の世相を考慮したとしても、到底許されるものではなく、憲法13条、個人としての尊重を犯すものである。

➋一定の障害のある人を選別して強制手術の対象とすることは、生涯のある人を合理的な理由もなく差別するものであり、憲法14条に明白に違反する。

➌国は、憲法13条、14条に違反する法律に基づいて、48年間もの長期にわたり、国家の政策として、正当な理由に基づかずに特例の障害等を有する人々を差別してこれらの人々に重大な犠牲を求める施策を実施してきたものである。さらに、その実施にあたり、身体の拘束、麻酔薬施用、又は欺罔等の手段を用いることが許されるとして、優生手術を積極的に推進していた。その結果、少なくとも2万5000人もの多数の人々が不妊手術を受け、これにより生殖能力を喪失という重大な被害を受けるに至った。

➍国会議員がこの法律を制定したことは、違法な職務執行行為と評価され、その責任は極めて重大である。

2)「除斥(じょせき)期間で権利消滅」は正義に反する

 判決はこのように述べて、国に損害賠償を命じた札幌、仙台、東京、大阪の4高等裁判所の判決に対する国の上告を退け、原告の請求を棄却した仙台高裁の判決を破棄して差し戻しました。

 これまで国は、仮に責任があったとしても、手術から20年の徐斥期間(じょせききかん)が経過したから、被害者が国に損害賠償を求める権利は消滅した、と最後まで争ってきかした。

判決はこの主張を退けて、次のように述べました。

 国会が制定した法律が違憲で違法であると国民が考えることは難しい上に、手術を受けた主な対象者はその多くが権利行使について種々の制約のある立場にあったことを考えると、除斥期間内に権利行使を期待することは極めて困難であった。国会は平成8年に本件規定を削除したが、その後も国は、行われた不妊手術は適法であるという立場をとり続け、保証はしないと言ってきた。このような事情に照らすと、除斥期間経過で賠償請求の権利が消滅するとすることは「著しい正義・公平の理念に反し、到底容認することができない」。

3)障害のある人の尊厳を守る

この判決は、障害のある人の個人としての尊厳と差別を受けない権利を真正面から認めた憲法の歴史に残る判決です。この判決を闘いとった原告たちは、幼いころから差別を受け、就学免除で教育を受けられず、手話を禁じられ、職場で、社会で差別を受け、そして結婚しても子どもを作れないという苦難の人生を歩んできた人々です。重い覚悟をして裁判に立ち上がった人々です。

4)優生保護法精神障害

(1)優生保護法は優生思想に基づき、遺伝と考えられる障害者に不妊手術をして、「不良の子孫」を根絶やしにし、日本人の品種改良をしようと、48年間に2万5000人の断種手術を行い、5万人以上に中絶手術を行いました。しかしその内原告として裁判を起こしたのはたったの39人でした。その中に精神障害者はいませんでした。その理由は何でしょうか。

(2)1950年精神衛生法が制定され、措置入院制度などを設け、精神科病院を増やし、長期に社会から隔離する制度を作りました。旧優生保護法は1952年に改正され、遺伝性ではない精神障害者知的障害者ハンセン病患者も対象に加え、強制不妊手術を行えるようにしました。2024年2月の日本精神神経学会法委員会報告では、「社会防衛」策として隔離と断種を行う政策を社会的に実施することを制度としたと指摘しています。

(3)また、1956年に北海道衛生部などの「優生手術(強制)千件突破を顧みて」なる記念誌では、手術を行った人の81%を統合失調であるとしています。2018年に弁護団兵庫県公文書館で発見した文書では「23人に不妊手術を実施したことが記録され、対象者の病名は統合失調症20人、うつ病、知的障害、てんかん各1名」で、これを裏付けています。このように優生保護法精神疾患となった人を社会から排除することを「公益」(同法4条)や「本人保護の必要」(同13条)としていたのです。

 これら手術を受けた人は、すでに亡くなっているか、今も病院に隔離され、裁判を起こせない状況にいるか、あるいは手術を受けたこと、その意味も告げられていないと思われます。

5)判決をスタートとして解決すべき課題

 最高裁判決は、行政と国会に大きなインパクトとなりました。謝罪と補償立法は始まっています。しかし日本社会に根ずく障害のある人への差別と偏見をなくす取組みはこれからです。

精神疾患のある人や知的障害のある人を社会から隔離する制度をなくす。そのため地域生活の支援制度を充実させる。

➋社会のすべての人が障害を理解し、共生する社会とするために、必要な人権教育を行う。

➌人権侵害を受けた人の救済をし、教育し、政策を提言できる「政府から独立した人権機関」を日本にも作る。このような課題に取組むことが求められています。(了)

(2024年秋号『人権センターニュース172』編集人認定NPO法人大阪精神医療人権センター、https://www.psy-jinken-osaka.org/

*今後精神医療関係の記事を断続的に掲載していきます。

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