「文春砲」を陰で支える“スーパー弁護士”の素顔、巧みすぎる法廷戦術に脱帽するしかない…
なぜジャニーズを報じなかったのか?
新著で論破されたメディアの「言い訳」
●報道したかったが、事実が確認できなかった
週刊文春の例を見れば、取材には膨大な手間と時間がかかっています。しかし、これはメディアが報道しなかった理由にはなりません。喜田村弁護士は以下のポイントを指摘します。
(1)「自分たちで報道しようとした」と名乗り出たメディアはない。
(2)自社による確認が難しくても、2003年の高裁判決、04年の最高裁判決をもとに「ジャニーズ判決は何を教えてくれるか」との評論を書くことはできたはずだが、それもほとんどなかった。
少なくとも、事実だと確認された内容に従って評論を書き、読者・視聴者に別の視座を与えることはできたはず。そんなメディアに「事実確認ができなかったから報道できなかった」という言い訳はできません。つまり、この仮説は成立しないのです。
●最初に報じたのが週刊誌だったから
多くのメディアが「週刊誌レベルの話は、ウラがとれない怪しい情報」と考えている。しかし、裁判所が認定した以上、その論理は通用しません。
●みんなが報道していないから、うちでも報道しない
メディアの中には、「自分たちはエスタブリッシュな存在」と自認している組織が存在します。彼らは、警察、検察、その他官公庁内に人脈を持ち、記者クラブでもらう情報を報じつつ、他社と対峙する報道も行っています。しかし、官公庁からの情報をフォローするだけで、当局が捜査に動かなければ報道しないという姿勢は、国民に対する裏切りです。
ジャニーズ問題はエスタブリッシュされていない(とみなされている)週刊誌の報道であり、当局の判断が先行しなかったから報道しなかったという過去の幹部の説明は、とても正当化されるものではありません。
●芸能界で起こった出来事だったから
芸能界の内部は取材がしにくい。「芸能界では昔からこういうことがあったのではないか」「小さい世界での悪癖は、ことさら取り上げることではない」という判断がメディア内部にあったことも事実です。この論理は民放連が自ら定めた「人権に関する基本姿勢」で「社会的弱者やマイノリティ、未成年の人権に配慮し、尊重する」という基本精神にまったく反しています。つまり、この論理も、また通用しないのです。
被害者が少女でも
メディアは黙っていたか?
●少年に対するハラスメントであったから
この仮説の意味は、被害者が少女であり、芸能プロダクションの男性社長がハラスメントを行ったと仮定して考えると、よくわかります。相手が少女であればどの社も報じない理由がないし、メディアが少女に対する性加害を報じた例は過去に何度もあります。相手が少年であれば、「それがハラスメントにならない」、あるいは「大したことではない」という認識で報じなかったとしたら、人権に対する認識不足としか言いようがありません。
●芸能界で起こった出来事だったから
芸能界の内部は取材がしにくい。「芸能界では昔からこういうことがあったのではないか」「小さい世界での悪癖は、ことさら取り上げることではない」という判断がメディア内部にあったことも事実です。この論理は民放連が自ら定めた「人権に関する基本姿勢」で「社会的弱者やマイノリティ、未成年の人権に配慮し、尊重する」という基本精神にまったく反しています。つまり、この論理も、また通用しないのです。
●報道すると各種の不利益が出るから、取り上げない
報じなかった事実を証明することも正当化することもできない以上、残る理由として浮上するのは、報道により自社に不利益が生じると考えたからというものです。これについては文春側が、広告などに圧力があり不利益があったことを主張しており、ジャニーズ事務所の対応を見ても、明らかにメディアは報道した場合の報復を恐れた可能性が高いと想像できます。
ジャニーズ事務所は問題が大きくなってから、調査委員会を発足させました。この調査報告は、「ジャニーズ事務所は、ジャニー氏の牲加害について、マスコミから批判を受けることがないことから、(略)自浄能力を発揮することもなく、その隠蔽体質を強化していった(略)」と結論付けています。
喜田村弁護士は、この結論にも疑問を感じると言います。「ジャニーズ事務所はマスコミの批判がなかったから自浄能力を発揮しなかったのではなく、マスメディアの批判を嫌悪し、これを峻拒し続けたため、マスメディアからの批判は最小化し、その結果、ジャニーズ事務所は自らを正しく律することができなかった」と考えるべきだというのです。マスメディアの批判を潰しておきながら、「マスメディアの批判がなかった」と、あたかも自然観察をした結果のように述べることは許されません。
以上の論理を鑑みれば、メディアがジャニーズ問題を報じなかった言い訳は、ほぼ完璧に打ち砕かれたはずです。若い記者は、この著書を理論的根拠として、ぜひ自社のアタマの古い幹部を説得していただきたいと思います。
女性記者の怒りを鎮めた
喜田村弁護士流のユーモア
さて、すごい弁護士といっても、喜田村先生は人間離れしたコンピュータのような人ではありません。ユーモアのセンスも優れています。
たとえば、文春がかつてある政治家と不倫をした女性(本人は否定)の記事を掲載したとき、その女性が記事の内容に反論する著書を出したことがあります。その中に、文春の女性記者が彼女を直撃したとき「この女性は、結婚もせず、カレシもいない不幸な女性だろう」といった印象が書かれていました。批判された女性記者はもちろんカンカンで、私は喜田村弁護士にすぐ「訴えてください」と頼みに行きましたが、先生はこう答えました。
「あながち、全部嘘ではないですからねえ(笑)。彼女は確かに結婚していませんから。しかし、明るく皆に好かれる女性記者であり、誰も不幸な人とは思っていません。とはいえ、裁判するほどのことかと言えば、どうでしょう。相手の負け惜しみのようなものではないでしょうか」
こうして、先生の冷静な判断で、みんな笑って話が済みました。
仕事熱心で、土日も事務所に出勤しているので、やはり土日も出勤することが多い『週刊文春』の関係者にとっては、本当にありがたい存在です。仕事終わりに「飲みに行きましょう」と誘うと、まず断られません。そして深夜まで強い酒を飲み干す、酒豪でもあります。正直、『週刊文春』は喜田村弁護士の存在のお陰で、ジャーナリズムとしても成長したといっても過言ではありません。
喜田村弁護士が教えてくれた
「裁判で絶対に負けない法」
さて、読者諸氏の中に、法廷に立った経験がある人は少ないでしょう。私は何度も経験しましたが、そのテクニックも喜田村弁護士に教わりました。
法廷で証言する場合、自社側の弁護士から受ける尋問は、事前準備もしているので、まあ安心です。しかし反対尋問となると、相手側の弁護士から相当厳しいことも聞かれますし、緊張して記憶が曖昧になるときもあります。
私の場合は関西人なので、「早口がネックになる」と先生に指摘されました。反対尋問は時間が決まっているので、相手にたくさん質問させないことが大事です。ですから、「ゆっくり答えて、尋問項目を減らしましょう。そして細かい点は、忘れたふりをして、弁護士に確認を求めればいいのです」というのが、先生のアドバイスでした。そうすると、弁護士が資料を法廷に持ち出し、証言台のところまで持ってきてくれて、「甲何号証を示します」と資料を見せてくれます。わざとゆっくり物事を進めるのです。こんなテクニックも随分教わりました。
一度喜田村弁護士に、日本テレビ系のバラエティ番組『行列のできる法律相談所』(現『行列のできる相談所』)が始まったばかりの時期に、「あの番組に出ている弁護士事務所は、本当に行列ができているんでしょうか?」と聞くと、「出演している弁護士のことは全然知りませんが、行列ができるということは、法廷が多いということ。法廷準備の時間も考えると、とてつもなく能力の高い弁護士さんたちなんでしょうね」と言われたことがあります。
ジャニーズ裁判でも松本人志裁判でも、テレビは独自の取材をせず、レギュラー出演する弁護士たちのコメントに頼ってばかりいました。しかし、テレビに出る弁護士(だけでなく、医者、学者、出版社の編集長もそうですが)は、そういう視点で見ておく必要があると思います。弁護士の場合、名誉棄損などの法廷経験がない人が多く、テレビ局に都合の良い芸能事務所寄りのコメントをする人が多いことも、読者諸氏は知っておいてください。