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市役所から4枚の文書をいただきました。~勝手に歯を削られた

1月27日に仕事から帰宅すると、集合ポストに市役所の封筒が入っておりました。

中にはA4用紙4枚入っておりまして、1枚は裏表印刷されております。

長いので、打つのが大変でしたが、ご紹介いたします。

 

『令和7年1月27日

 

〇町団地〇号

ははは 様

 

〇市建設部建築住宅課

市営住宅指定管理者 〇〇株式会社

 

平素より当市営住宅をご利用いただきありがとうございます。

1月11日、1月14日で指定管理者へ送付されました文書について下記のとおり回答いたします。

初めに、市営住宅等の共同住宅で生活するにあたっては、個々人の生活状況等双方に理解に努めることや一定程度の他者を許容せざるを得ない場面がございます。この理解や許容範囲の尺度はございませんが、入居者皆様が良好な日常生活を送れるようご協力いただきたく存じます。

また、入居者間でのトラブル等につきまして、管理者へご相談いただいた際は、対応可能な範囲の中で助言等いたしますが、原則当事者間で解決することとなります。明らかな嫌がらせ行為等がある場合は、証拠を持って警察へご相談するようお願いいたします。このほか、送付いただきました文書内でも散見されますが、一定程度の聞き取りができ、口頭での会話が可能なのであれば対面での話し合いの機会を設けることも一つの解決方法と思いますので、ご検討いただきますようお願いいたします。

 

 

(1)1月11日付文書回答

①氏名無記名の文書について

氏名無記名な文書に対し、回答を控えることは、一般的な対応と思われますが、文書の内容等からおおよそ自治会長からの文書とご承知していると思いますので、自治会長からの文書と推認できる場合は回答を控えるのではなく事実確認を実施いただければと思います。また、自治会長に対しては、文書投函の際に氏名を記入するよう市よりお伝えいたします。

 

②駐車場の除雪について

以前から自治会長より車両を指定場所へ寄せるよう依頼があったことと存じます。その内容ついては、自治会運営上、自治会長が業務を実施するためのものであって、自治会で発注している除雪業者からの依頼内容であるため一方的な内容ではありません。緊急車両の出入りや駐車場ご利用者の入居者様の車両の安全確保を考慮した上で、除雪業者が業務を円滑に行えるよう車両を指定場所へ寄せるお願いをしているとお伺いしております。

また、市において現地確認をさせていただきましたが、車両を指定場所へ寄せることは決して無理な要求ではなく、容易に寄せることが可能と判断できました。そのため、自治会長の依頼に実施していただければ、除雪業者が安全に業務を実施でき、ははは様の所有する車両の安全確保に寄与することと思いますのでご検討ください。

駐車場利用にあたっては、緊急車両や大型トラックなど様々な状況を想定していただいておりますが、緊急車両につきましては、その状況に応じた対応を救急隊員等の方々が実施いたします。大型トラックにつきましても、市営住宅敷地内において大型トラック駐車場を整備しているわけではございません。また、運送業者等にもご配慮いただいているようではございますが、いずれにつきましても「状況に応じた対応」を業者等が実施することと思います。現状緊急車両や大型トラック等への配慮については最低限実施されていることと思いますので、自治会長の依頼について今一度ご検討ください。

 

③駐車場の区画入れ替えについて

駐車場区画入れ替えの提案や車両の指定場所へ寄せる依頼が自治会長よりあったと思いますが、提案内容が変更された理由は、依頼していたことが実施されなかったためであり、代替案を提示したまでであると伺っております。ははは様よりいただいた文書の中ではこのことについて「指示に一貫性がない」と記載がありますが、「指示内容の変更」に対して異議を申し立てるのであれば、当初より適切な対応をいただくか、自治会運営に対しご理解いただくようお願いいたします。

また、市及び指定管理者において該当する棟の入居者間での駐車場区画の入れ替えを認めております。責任問題については、その事象も様々ございますので、その時々によって判断せざるを得ません。そのため念書等の提出も根本的な解決にはなっておりませんので、実施いたしません。現在の駐車区画においても一切の責任問題が発生しない保証もございません。駐車場区画入れ替えは入居者相互の理解のもと実施されることであって、本件においては、団地の維持管理の円滑化及びははは様が懸念されている責任問題の排除に寄与することと思いますので、ご検討ください。

 

(2)1月14日付文書

自治会長への対応について

今回相談が来ている内容は、会長業務並びに自治会運営上の相談であり個人的な内容ではないことから、助言及び文書配布等を実施しています。日常生活でのお困りごとに関しては、管理者として対応できる範囲は限られることが多々ございますが、その都度内容に応じた適切な対応を実施して参ります。

 

②苦情のお手紙について

自治会長より手紙をいただくとのことですが、ははは様が口頭による会話が困難であることやははは様から文書投函依頼があるため投函されているとのことでした。また、自治会長も同様に枚数や回数は存じあげませんがははは様から文書をいただいているとのことで、自治会長も回答に困っているとのことです。

双方がコミュニケーションを取るために努力されていることと存じますので、改めて相互理解にお努めいただきますようお願いいたします。

氏名無記名の点につきましては、(1)①の通り自治会長に対して、文書投函時に氏名を記載することをお伝えいたします。

 

③嫌がらせを受けているとの申し出について

内容を全て拝読させていただきましたが、様々な思いや行き違いから生じたものが少なくないといったようにも思われます。直ちに全てを解決することは困難なことと思いますが、その時々によって時間をかけて当事者間でコミュニケーションを図り双方の考えを共有して解決できるようコミュニティの形成を図られるようお願い申し上げます。また、個人によって得手不得手、好き嫌いがございます。コミュニケーションにおいても、同様であって、さらには、言葉の選び方や伝え方によっては認識が異なることが多々ありますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

 

(3)その他

①議題回答依頼について

令和6年12月中に「自治会集会に関する回答について」の文書を投函いたしました。このことについて12月26日付で回答文書を送付いただきありがとうございます。

集会の実施について認識に謝りがあったことお詫び申し上げます。

12月26日付回答文書の中で、市役所職員で作成した議題(ははは様意見内容に基づき指定管理者職員作成)に対しすでに回答を行っている旨の記載がございましたが、自治会長及び指定管理者並びに市において議題の回答を受領しておりません。そのため、お手数おかけしますが同封しております議題について再度回答いただき、自治会長へ提出いただくようお願いいたします。この回答がいただければ集会実施の一助けとなりますのでご協力をお願いいたします。また、本議題に回答いただけない場合は自治会運営に意見反映することができませんのでご承知おきください。

 

以上、長文となりましたが、返信を作成していただく必要はございません。特に駐車場維持管理実施のための依頼については、再度ご検討いただき自治会長へ申し出ていただきますようお願い申し上げます。』

 

 

『議題

自治会費の金額と集め方

・毎月積み立てるのか、冬前に一括して集めるのか

 

②除雪の方法

 

③車の駐車場所

 

④草刈のルール

 

話し合いのルール

・怒鳴らない。感情的にならない

・この話し合いで決まったことはその内容に従う

・一度ルールを決めた後に不都合がでたときはその時に話し合うこと』

 

『一般的には・・・

・積み立て方式を採用している自治会がほとんど。

・緊急的な支出に備えるため、予備費を設けていることがほとんど。

・除雪は業者が委託しているところがほとんど。費用は車を持っている・持っていないに関係なく集めているところが多い(車を持っていない人のために多少の減額措置を設けているところもあります。)

・冬期間の駐車場所は、除雪のしやすさ等を考慮して一時的に場所をずらすなどの対応をしているところもあります。

・草刈りは業者に発注しているところ、入居者さんが日程を決めて自分たちで実施しているところが半々ずつくらいだと思います。特定の人だけ負担が偏るようなことにならないようにルールを決めてください。』

 

お役所は 税金使い 嫌がらせ 仕事ないなら 職員減らせ

 




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