今日は晴れ時々曇り。
今朝、迫力あるカラスのモビングを間近で見ることができた。トンビはびっくりして逃げ惑うばかりであった。カラスは、1羽だけでも強し。

ただ残念だったのは、咄嗟のことであったとはいえ、撮影した写真画像がピンボケしていることである。
はじめに
以前、フィンランドの男性歌手「Lasse Hoikka(ラッセ・ホイッカ)」が歌唱している、次の「Armuun on tuokio aikka」(作詞・作曲/Iikka Vesterinen。1978年/ 2009年)に聴き惚れた。
https://www.youtube.com/watch?v=VaHesQTXmjU
そして、どこかで聴いたことのあるようなメロディを想起した。
名曲三つ巴(「Si」or「酒よ」等)の聴き比べをするうちに! - 諦観ブログ日記(2023年9月15日)
Ilkka Vesterinen – Aamuun On Tuokio Aikaa / Vieras Mies – Vinyl 1978 | Discogs
結局のところ、珠玉の名曲は洋の東西を問わず、どこでも親しまれる人類の文化的財産であることを思い知らされるのである。
星空のディスタンス
そうこしていると、同じような問題となる名曲にぶち当たった。それは、昨年のNHK紅白歌合戦で歌唱されていた、次の「THE ALFEE(アルフィー)」の「星空のディスタンス」(作詞/高見沢俊彦・高橋研、作曲/高見沢俊彦、編曲/ALFEE。1974年頃/1984年。売上枚数52.4万枚)である。
https://www.youtube.com/watch?v=zqjj539qjfs
https://www.youtube.com/watch?v=booM_xqvTY4
https://www.youtube.com/watch?v=JWlQzSkV-Lg

ホテル・カリフォルニア
と言うのも、この名曲のサビ部分がイーグルスが歌唱している、次の「ホテル・カリフォルニア」に似てるからである。
アメリカのロック・バンド「The Eeagles(イーグルス)」歌唱の「Hotel Calfolnia(ホテル・カリフォルニア)」(作詞・作曲/Don Felder・ Don Henley・ Glenn Fley。1976年)
https://www.youtube.com/watch?v=09839DpTctU
https://www.youtube.com/watch?v=-Y1i2vvzv8Y
https://www.youtube.com/watch?v=5RsCzmmcjPg
https://www.youtube.com/watch?v=eowTMhS9FzY(ただし、狩人歌唱/1978年)

この世界的ロックの名曲は、1996年TBS系東芝日曜劇場「その気になるまで」の主題歌にもなったぐらいの知名度抜群な曲であった。
We used to know
さらには、ところがである。この「ホテル・カルフォルニア」が、1969年全英アルバム「Stand Up」に収録されている「We used to know」のテーマメロのコード進行に、酷似しているとのことである。
つまり、イングランド出身のロック・バンド「Jethro Tull(ジェスロ・タル)」が歌唱している、次の「We used to know」(和訳/我々は、かって知っていた。作詞・作曲/Ian Anderson。1969年)である。
https://www.youtube.com/watch?v=jX1mlqiwL60
https://www.youtube.com/watch?v=oGvux7w1Ea4
https://www.youtube.com/watch?v=5EBQ-ljFlt4

聴いてみると、確かにほぼ似ている。この点、作曲者「イアン・アンダーソン」は、この酷似の指摘に対して盗作問題にしなかったそうである。
おわりに
以上、類似の3曲を聴き比べしてみると、作曲年順から単純なメロディの繰り返しの多い「We used to know」に対して、「ホテル・カルフォルニア」は盛り上がりの進展がみられるメロディを付け加えた違いがある。それだけに、ヒットしたのも頷ける。ただ、曲想は全般に渡って確かに酷似している。
この点、「星空のディスタンス」は、多少曲想は似ているとはいえ、メリハリのあるメロディを使用しており、かつサビのメロディが素晴らしい。上記2作品との違いはサビのメロディにあり、敢えて言えば、これこそが真骨頂と言えると思う。上記2作品を発展させた名曲と言える。
なお、いずれもが、結成から今日まで永く続いている息の長いロックバンドである。
それにつけても、ほぼ新規なメロディが出尽くしている感もある昨今にあって、少しばかりメロディ等が類似しているからと言って過度な音楽著作権法違反の件で問責するのは、如何であろう?