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 今日は、江戸時代前期の1659年(万治2)に、比叡山山麓に御水尾上皇の山荘・修学院離宮(下の御茶屋)が完成した日ですが、新暦では6月3日となります。
 修学院離宮(しゅがくいんりきゅう)は、京都府京都市左京区修学院の比叡山麓にある離宮(皇室関連施設)です。江戸時代前期の1655年(明暦元)に、御水尾上皇の山荘として着工され、1659年(万治2)に、下の御茶屋が完成し、完成披露が行われました。
 1661年(寛文元)に、上の御茶屋の大池ができ、1663年(寛文3)に、上の御茶屋の建物が竣工、1668年 (寛文8) に、増築されたものの、1677年(延宝5)には、隣雲亭が焼失しています。1680年(延宝8)に、御水尾上皇が亡くなると、内親王の緋宮光子がその冥福を祈って上と下の御茶屋の中間南に林丘寺を建てました。
 1682年(天和2)に、東福門院(徳川和子)の女院御所奥御対面所が客殿(林丘寺の旧御殿)として移築され、1709年(宝永6)には、止々斎という建物が仙洞御所に移築されています。1824年(文政7)に、光格上皇を迎えるために隣雲亭が再興され、1827年(文政10)には、水野忠邦が屋形を寄進しました。
 1885年(明治18)に、楽只軒(らくしけん)と客殿を含む、林丘寺境内の約半分が宮内省に返還され、修学院離宮の一部となって、中の御茶屋と称されるようになり、1964年(昭和39)には、宮内庁が水田を買い上げています。現在は、宮内庁京都事務所が管理しており、桂離宮(かつらりきゅう)と共に、江戸時代に作られた名庭園として知られてきました。

〇修学院離宮関係略年表

・1655年(明暦元) 御水尾上皇の山荘として、着工される
・1659年(万治2) 下の御茶屋が完成し、完成披露が行われる
・1661年(寛文元) 上の御茶屋の大池ができる
・1663年(寛文3) 上の御茶屋の建物竣工する
・1668年 (寛文8)  増築される
・1677年(延宝5) 隣雲亭が焼失する
・1680年(延宝8) 御水尾上皇が亡くなると、内親王の緋宮光子がその冥福を祈って上と下の御茶屋の中間南に林丘寺を建てる
・1682年(天和2) 東福門院(徳川和子)の女院御所の奥御対面所が客殿(林丘寺の旧御殿)として移築される
・1709年(宝永6) 止々斎という建物が仙洞御所に移築される
・1824年(文政7) 光格上皇を迎えるために隣雲亭が再興される
・1827年(文政10) 水野忠邦が屋形を寄進する
・1885年(明治18) 楽只軒(らくしけん)と客殿を含む、林丘寺境内の約半分が宮内省に返還され、修学院離宮の一部となって、中の御茶屋と称されるようになる
・1964年(昭和39) 宮内庁が水田を買い上げる

☆後水尾天皇(ごみずのおてんのう)とは?

 第108代とされる天皇です。安土桃山時代の1596年(文禄5年6月4日)に、京都において後陽成天皇の第3皇子(母は藤原前子)として生まれましたが、幼称は三宮(名は政仁)と言いました。
 1611年(慶長16)に、後陽成天皇から譲位され16歳で即位し、第108代とされる天皇となります。しかし、1615年(元和元)に江戸幕府により「禁中並公家諸法度」が制定され、所司代、付武家などを通じての干渉が強くなりました。
 1620年(元和6)に江戸幕府第2代将軍徳川秀忠の娘和子を女御とし、外戚となった徳川氏は皇居を造営し、1623年には新たに1万石の御料を進めるなどします。1624年(寛永元)には、和子の皇后宣下が行われ、中宮となりました。
 紫衣事件や前例を無視した春日局の無位無官の身での拝謁強行などによって幕府への不満を募らせ、1629年(寛永6)に、突如わずか7歳の興子内親王(明正天皇)に譲位します。以後明正、後光明、後西、霊元天皇の4代にわたって、約27年間院政を行ないました。
 その中で、学問、詩歌、書道、茶道に深い造詣を示し、智仁親王、烏丸光広らの「伊勢物語」、「源氏物語」などの進講を受け、『伊勢物語御抄』などを著し、古今伝授を受けています。また、宮廷歌壇を確立し、歌集『鴎巣集』を作り、宮廷文化、朝儀復興に強い意欲を示して、『当時年中行事』を著しました。
 仏道にも帰依し、1651年(慶安4)に剃髪、1653~55年に日本屈指の名園として知られる修学院離宮を造営させています。1680年(延宝8年8月19日)に、数え年85歳で亡くなりましたが、陵は京都市東山区今熊野泉山町(月輪陵)に造られました。

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1526年(大永6)駿河国守護今川氏親が「今川仮名目録」を制定する(新暦5月25日)詳細
1536年(天文5)奥州の伊達稙宗が分国法の一つである「塵芥集」を制定する(新暦5月5日)詳細
1602年(慶長7)連歌師里村紹巴の命日(新暦6月2日)詳細
1867年(慶応3)倒幕派の志士・長州藩士高杉晋作の命日(新暦5月17日)詳細
1875年(明治8)「立憲政体の詔書」(明治8年4月14日太政官第58号布告)が発布される詳細
1909年(明治42)「種痘法」(明治42年法律第35号)が公布(施行は翌年1月1日)される詳細
1921年(大正10)「軌道法」(大正10年法律第76号)が公布(施行は1924年1月1日)される詳細
大正10年函館大火で、死者1名、焼失1,532戸を出す詳細

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 今日は、江戸時代後期の1808年(文化5)に、間宮林蔵が江戸幕府の命により、樺太探検に出発した日ですが、新暦では5月8日となります。
 間宮林蔵(まみや りんぞう)は、江戸時代後期の探検家・測量家です。1780年(安永9)に常陸国筑波郡上手柳村(現在のつくばみらい市)の農家を営む父・間宮庄兵衛と母・(森田)クマの子として生まれました。
 子供の頃から数学の才能があり、それをを幕吏に認められて、1790年(寛政2)頃に、江戸に出て、地理学を学びます。1796年(寛政8)に普請役雇として幕府に出仕し、1799年(寛政11)に村上島之允に随行し蝦夷地(北海道)に渡り、1800年(寛政12)に、箱館で伊能忠敬に出会って測量術を学びました。
 1806年(文化3年)に択捉(えとろふ)を測量、1808年(文化5)には、カラフト探検を命ぜられ、松田伝十郎と共に北上し、6月20日ラッカに至り、カラフトの離島を確認しています。翌年に再度カラフト探検を命ぜられ北上、5月カラフトの北端ナニオーに至り、カラフトが離島であることを再確認し、6月にはアイヌのコーニらに同行し、海峡を渡り東韃靼に至り、デレンで満州仮府の役人と会いました。
 1810年(文化7)に村上貞助の協力で、『北蝦夷島地図』、『北蝦夷分界余話』、『東韃地方紀行』を著し、1822年(文政5)には、松前奉行廃止伴ない、江戸に帰り普請役となっています。1824年(文政7)に、安房上総御前備掛手付となり、異国船渡来の噂を内偵のため、東北海岸を巡視し、1826年(文政9)には、天文方兼書物奉行高橋景保がシーボルトに対し、クルーゼンシュテルンの航海記と交換に、伊能忠敬の日本地図、間宮林蔵のカラフト地図を贈ることを約束しました。
 1832年(天保3)に、シーボルト著『日本』で日本辺界略図の翻訳図に「間宮の瀬戸」の名を始めてヨーロッパに紹介されます。1842年(天保13)には、江戸幕府からカラフトおよび東韃靼地域の自製図模写を命ぜられましたが、1844年(天保15年2月26日)に、江戸本所外手町の寓居において、数え年65歳で亡くなりました。
 現在、出身地の茨城県つくばみらい市に「間宮林蔵記念館」が建てられ、遺品や事績を知ることができるようになっています。

<間宮林蔵主要な著作>
・『北蝦夷島地図』(1810年)
・『北蝦夷分界余話』(1810年)
・『東韃地方紀行』(1810年)

〇間宮林蔵関係略年表(日付は旧暦です)

・1780年(安永9年) 常陸国筑波郡上手柳村(現在のつくば市)の農家を営む父・間宮庄兵衛と母・(森田)クマの子として生まれる
・1790年(寛政2年) この頃、江戸に出て、地理学を学ぶ
・1796年(寛政8年) 普請役雇として幕府に出仕する
・1799年(寛政11年) 20歳の時、村上島之允に随行し蝦夷地(北海道)に渡る
・1800年(寛政12年) 21歳の時、蝦夷地御用雇に任ぜられる
・1806年(文化3年) 択捉(えとろふ)を測量する
・1808年(文化5年) 29歳の時、カラフト探検を命ぜられ、松田伝十郎と共に北上し、6月20日ラッカに至り、カラフトの離島を確認する
・1809年(文化6年) 30歳の時  再度カラフト探検を命ぜられ北上、5月カラフトの北端ナニオーに至り、カラフトが離島であることを再確認する、6月アイヌのコーニらに同行し、海峡を渡り東韃靼に至り、デレンで満州仮府の役人と会う
・1810年(文化7年)  31歳の時、村上貞助の協力で、「北蝦夷島地図」、「北蝦夷分界余話」、「東韃地方紀行」を著す
・1814年(文化11年) 35歳の時、蝦夷地測量をする
・1822年(文政5年) 43歳の時、松前奉行廃止、江戸に帰り普請役となる
・1824年(文政7年) 45歳の時、安房上総御前備掛手付となり,異国船渡来の噂を内偵のため、東北海岸を巡視する
・1826年(文政9年) 47歳の時、天文方兼書物奉行高橋景保がシーボルトに対し、クルーゼンシュテルンの航海記と交換に、伊能忠敬の日本地図、間宮林蔵のカラフト地図を贈ることを約束する
・1832年(天保3年) 53歳の時、シーボルト著「日本」で日本辺界略図」の翻訳図に「間宮の瀬戸」の名を始めてヨーロッパに紹介される
・1842年(天保13年) 63歳の時、幕府、林蔵にカラフトおよび東韃靼地域の自製図模写を命ずる
・1844年(天保15年2月26日) 江戸本所外手町の寓居において、数え年65歳で亡くなる 

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1776年(安永5)南画家・書家池大雅の命日(新暦5月30日)詳細
1818年(文化15)商人・測量家伊能忠敬の命日(新暦5月17日)詳細
1903年(明治36)福井県武生町明治の大火で、死者7名、重傷者2名、全焼1,057戸の被害を出す詳細
「小学校令」が改正され、教科書検定制から国定教科書制になる詳細
1941年(昭和16)「日ソ中立条約」が締結(同年4月25日発効)される詳細
1945年(昭和20)B-29爆撃機330機による城北大空襲(東京西部地域空襲)で、29.5平方kmを焼失、死者2,459人を出す詳細
1950年(昭和25)静岡県の熱海大火で、市街地の4分の1に延焼し、979棟が焼失する詳細
2001年(平成13)「配偶者暴力防止法」(平成13年法律第31号)が公布(施行は同年10月13日)される詳細

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 今日は、昭和時代後期の1968年(昭和43)に、日本初の超高層ビルで、当時日本一の高さ(36階建・147m)となった霞が関ビルが完成した日です。
 霞が関ビルディング(かすみがせきびるでぃんぐ)は、東京都千代田区霞が関三丁目にある超高層ビル(地上36階・地下3階)です。三井不動産株式会社の所有で、日本初の超高層ビルとして、1965年(昭和40)3月18日に着工し、33ヵ月という短期間で、1968年(昭和43)4月12日に完成しました。
 複合高層ビルの先駆けとして、36階に展望台、下層階にビル内郵便局と診療所、地上階周囲に公開緑地それぞれを設け、「街」機能を取り込んで再興しています。構造形式は、鉄骨造(一部SRC造、RC造)で、敷地面積は16,326.40m²、延床面積は165,692.33m²、軒高は147mで、1970年(昭和46)3月、東京都港区浜松町に、世界貿易センタービルディング(40階建・162.59m)が完成するまで日本一の高いビルでした。
 1989年(平成元)、2000年(平成12)、2009年(平成21)に、総額約470億円をかけて、空調、給水、情報通信などインフラストラクチャーの更新に周辺再開発を伴う大規模改修を実施し、東日本大震災後の2014年(平成26)には、防災対応能力も強化しています。尚、1968年(昭和43)に日本建築学会賞業績部門賞、1969年(昭和44)に第10回BCS賞を受賞しました。

〇日本の超高層ビル高さ第1位の変遷

・ホテルニューオータニ本館(東京都千代田区)17階・73m[1964~1968年日本一の高いビル]
・霞が関ビルディング(東京都千代田区霞が関)36階・147m[1968~1970年日本一の高いビル]
・世界貿易センタービルディング(東京都港区浜松町)40階・162.59m[1970~1971年日本一の高いビル]
・京王プラザホテル(東京都新宿区西新宿)47階・169m[1971~1974年日本一の高いビル]
・新宿住友ビルディング(東京都新宿区西新宿)52階・210.3m[1974年日本一の高いビル]
・新宿三井ビルディング(東京都新宿区西新宿)55階・223.6m[1974~1978年日本一の高いビル]
・サンシャイン60(東京都豊島区)60階・239.7m[1978~1991年日本一の高いビル]
・東京都庁第一本庁舎(東京都新宿区)48階・243.4m[1991~1993年日本一の高いビル]
・横浜ランドマークタワー(神奈川県横浜市西区)70階・296.33m[1993~2014年日本一高いビル]
・あべのハルカス(大阪市阿倍野区)60階・300m[2014~2023年日本一高いビル]
・麻布台ヒルズ森JPタワー(東京都港区)64階・325.40m[2023年~高さ日本一のビル]

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1424年(応永31)第99代(南朝第4代)の天皇とされる後亀山天皇の命日(新暦5月10日)詳細
1573年(元亀4)戦国大名武田信玄の命日(新暦5月13日)詳細
1905年(明治38)日本初の都市間電気鉄道である阪神電気鉄道が大阪(出入橋駅)~神戸(三宮駅)間で開業する詳細
1921年(大正10)「郡制廃止ニ関スル法律」が公布(1923年4月1日施行)され、郡制が廃止される詳細
1939年(昭和14)「米穀配給統制法」が公布され、米穀商を許可制にして、米穀取引所を廃止する詳細
1957年(昭和32)瀬戸内海の定期客船「第五北川丸」が座礁・沈没し、死者・行方不明113名を出す(第五北川丸沈没事故)詳細
1967年(昭和42)歌人・国文学者窪田空穂の命日詳細
1973年(昭和48)「国民の祝日に関する法律」(祝日法)が改正され、振替休日が誕生する詳細

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 今日は、大正時代の1921年(大正8)に、改正「度量衡法」が公布され、尺貫法・ヤード・ポンド法との併用からメートル法への一本化(勅令により尺貫法およびヤード・ポンド法が当分の間使用できるとされる)がされた日です。
 「度量衡法(どりょうこうほう)」は、1886年(明治19)の「メートル条約」加盟に伴い、日本の長さ・体積・質量の単位をそれに基づいて定め、商取引や公的証明のために用いるとしたもので、1893年(明治26)1月1日に施行されました。日本には、「度量衡取締条例」(明治8年8月5日太政官達第135号)によって尺貫法が整備されていたのですが、1886年(明治19)の「メートル条約」加盟により、1890年(明治23)にメートル原器、キログラム原器が到着したのに伴い、度(長さ)・量(体積)・衡(質量)の計測を精密に定めたものです。
 その内容は、まず基本単位として尺および貫をメートルおよびキログラム原器によって定義し、これに基づいて度、地積、量、衡の単位を定め、布帛(織物等)用に限るとして鯨尺を定め、第5条で、これら尺貫法の単位とメートル法の換算値を掲げ、メートル法度量衡を適法のものとし、尺貫法を基本にメートル法を併用するものとなりました。しかし、 1909年(明治42)の改正によりメートル法を基準として尺貫法、ヤード・ポンド法の3法が併用されることとなります。
 その後、1919年(大正8)に圧力・温度・比重単位の規定が追加され、1921年(大正10)には、メートル法に一本化する改正法が公布されましたが、従来慣用の度量衡(尺貫法およびヤード・ポンド法)は勅令により当分の間使用できると定められました。太平洋戦争後、1951年(昭和26)にこの法律は廃止され、代わって「計量法」(昭和26年法律第207号)が制定されています。
 以下に、「度量衡法」(明治24年3月24日法律第3号)を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「度量衡法」(明治24年3月24日法律第3号)

第一條 度量ハ尺、衡ハ貫ヲ以テ基本トス 

第二條 度量衡ノ原器ハ白金、「イリヂウム」合金製ノ棒及分銅トス其ノ棒ノ面ニ記シタル標線間ノ攝氏〇、一五度ニ於ケル長サ三十三分ノ十ヲ尺トシ分銅ノ質量四分ノ十五ヲ貫トス 

第三條 度量衡ノ名稱命位ヲ定ムルコト左ノ如シ 

度 

毛 尺ノ萬分ノ一 

厘 尺ノ千分ノ一 

分 尺ノ百分ノ一 

寸 尺ノ十分ノ一 

尺 

丈 十尺 

間 六尺 

町 三百六十尺(六十間) 

里 一萬二千九百六十尺(三十六町) 

地積 

勺 歩ノ百分ノ一 

合 歩ノ十分ノ一 

歩 或ハ坪六尺平方 

畝 三十歩 

段 三百歩 

町 三千歩 

量 

勺 升ノ百分ノ一 

合 升ノ十分ノ一 

升 六萬四千八百二十七立方分 

斗 十升 

石 百升 

衡 

毛 貫ノ百萬分ノ一 

厘 貫ノ十萬分ノ一 

分 貫ノ萬分ノ一 

匁 貫ノ千分ノ一 

貫 

斤 百六十匁 

第四條 從來慣用ノ鯨尺ハ布帛ヲ度ルトキニ限リ之ヲ用ヰルコトヲ得 

鯨尺一尺ハ一尺二寸五分トシ其ノ十倍ヲ鯨尺一丈、十分ノ一ヲ鯨尺一寸、百分ノ一ヲ鯨尺一分トス 

第五條 「メートル」法度量衡ハ左ニ掲クル比較ニ依リ之ヲ適法ノモノトシ本條以下ノ規定ヲ適用ス 

度 

    「メートル」     「ミリメートル」   〇「尺」、〇〇三三〇
 毛  〇、〇〇〇〇三
   (三萬三千分ノ一)       
 厘   〇、〇〇〇三〇
   (三萬三千分ノ十)     「センチメートル」  〇、〇三三〇〇  
 分   〇、〇〇三〇三
   (三萬三千分ノ一百)   「デシメートル」   〇、三三〇〇〇  
 寸   〇、〇三〇三〇
   (三萬三千分ノ一千)   「メートル」     三、三〇〇〇〇  
 尺  〇、三〇三〇三
   (三萬三千分ノ一萬)   「デカメートル」   三三、〇〇〇〇〇  
 丈  三、〇三〇三〇
   (三萬三千分ノ十萬)   「ヘクトメートル」  三三〇、〇〇〇〇〇  
 間  一、八一八一八
   (十一分ノ二十)      「キロメートル」   三三〇〇、〇〇〇〇〇  
 町  一〇九、〇九〇九一
   (十一分ノ一千二百)  
 里  三九二七、二七二七三
   (十一分ノ四萬三千二百)  

  地積  

    「アール」
 勺  〇、〇〇〇三三
   (三千〇二十五分ノ一)    「センチアール」  〇「歩」、三〇二五〇  
 合  〇、〇〇三三一
   (三千〇二十五分ノ十)    「アール」     三〇、二五〇〇〇  
 歩或ハ坪 〇、〇三三〇六
   (三千〇二十五分ノ一百)  「ヘクタール」   三〇二五、〇〇〇〇〇  
 畝  〇、九九一七四
   (三千〇二十五分ノ三千)  
 段  九、九一七三六
   (三千〇二十五分ノ三萬)  
 町  九九、一七三五五
   (三千〇二十五分ノ三十萬)  

量  

   「リットル」
 勺  〇、〇一八〇四
   (十三萬三千一百分ノ二千四百〇一)  「センチリットル」 〇「升」、〇〇五五四
                              (二十四萬〇一百分ノ一千三百三十一)  
 合  〇、一八〇三九
   (十三萬三千一百分ノ二萬四千〇十)  「デシリットル」  〇、〇五五四四
                              (二十四萬〇一百分ノ一萬三千三百十)  
 升  一、八〇三九一
   (十三萬三千一百分ノ二十四萬〇一百)「リットル」    〇、五五四三五
                              (二十四萬〇一百分ノ十三萬三千一百)  
 斗  一八、〇三九〇七
   (十三萬三千一百分ノ二百四十萬一千)「デカリットル」  五、五四三五二
                              (二十四萬〇一百分ノ一百三十三萬一千)  
 石  一八〇、三九〇六八
   (十三萬三千一百分ノ二千四百〇一萬)「ヘクトリットル」 五五、四三五二四
                              (二十四萬〇一百分ノ一千三百三十一萬)  
衡  

     「グラム」
 毛    〇、〇〇三七五       「ミリグラム」  〇「匁」、〇〇〇二七
                        (一萬五千分ノ四)  
 厘    〇、〇三七五〇      「センチグラム」〇、〇〇二六七
                      (一萬五千分ノ四十)  
 分    〇、三七五〇〇      「デシグラム」 〇、〇二六六七
                      (一萬五千分ノ四百)  
 匁    三、七五〇〇〇      「グラム」   〇、二六六六七
                      (一萬五千分ノ四千)  
 貫    三七五〇、〇〇〇〇〇  「デカグラム」 二、六六六六七
                      (一萬五千分ノ四萬)  
                  「ヘクトグラム」二六、六六六六七
                                         (一萬五千分ノ四十萬)  
 斤    六〇〇、〇〇〇〇〇    「キログラム」  二六六、六六六六七
                                            (一萬五千分ノ四百萬)  

第六條 度量衡ノ原器ハ農商務大臣之ヲ保管ス 

農商務大臣ハ度量衡ノ原器ニ依リ副原器二組ヲ製作セシメ原器ノ代用ニ供ス 

副原器ノ一組ハ農商務大臣之ヲ保管シ他ノ一組ハ文部大臣之ヲ保管ス 

第七條 農商務大臣ハ副原器ニ依リ地方原器ヲ製作セシムヘシ 

地方原器ハ地方長官之ヲ保管シ度量衡器檢定ノ標準ニ供スルモノトス 

第八條 度量衡器ヲ製作シ修覆シ若ハ販賣セント欲スル者ハ地方長官ヲ經由シ農商務大臣ニ願出免許ヲ受クヘシ 

製作ノ免許ヲ得タル者ハ修覆及販賣ヲナスコトヲ得 

免許ニ關スル年限、身元保證金其ノ他必要ナル制限ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 

第九條 度量衡器ヲ製作シ修覆シ若ハ輸入シテ販賣シ又ハ營業ノ目的ニ使用スル者ハ豫メ其ノ檢定ヲ受クヘシ 

營業ノ目的ニ使用スル度量衡器ハ前項檢定ノ外之ヲ修覆シタルトキ及定期間ニ於テ檢定ヲ受クヘシ 

官廳、公署、官立、公立ノ諸建設場又ハ貧院、病院其他之ニ類スル建設場ニ於テ賣買、授受及證明ノ爲ニ使用スル度量衡器ハ營業ノ目的ニ使用スルモノニ準ス 

第十條 度量衡器ノ種類、形状、物質、檢定ノ定期及公差、檢定スヘキ目盛及分銅ノ最小定限ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 

第十一條 度量衡器ノ檢定及取締ハ地方長官之ヲ管理ス 

地方長官ハ市長、町村長ヲシテ其ノ市町村内ニ於ケル度量衡器ノ取締ヲ行ハシメ及其ノ檢定ニ關スル事務ヲ補助セシムルコトヲ得 

第十二條 度量衡器ノ製作者、修覆者、販賣者及使用者ハ取締ノ爲ニ行フ當該吏員ノ臨檢ヲ拒ムコトヲ得ス但シ吏員ハ主任タルノ證票ヲ携帯シテ之ヲ示スヘシ 

第十三條 度量衡器ノ製作、修覆及販賣ノ免許ヲ受クル者ハ免許料ヲ、檢定ヲ受クル者ハ檢定料ヲ納ムルヘシ 

免許料及檢定料ノ金額ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 

第十四條 度量衡器ノ製作者、修覆者若ハ販賣者ニシテ度量衡ニ關スル法律命令ニ違背シタルトキハ農商務大臣ハ其ノ營業免許ヲ取消スコトヲ得 

第十五條 免許ヲ受ケスシテ度量衡器ヲ製作シ若ハ修覆シテ販賣シタル者ハ二十圓以上三百圓以下ノ罰金ニ處ス 

免許ヲ受ケスシテ度量衡器ヲ販賣シ又ハ檢定ヲ受ケサル度量衡器ヲ販賣シ若ハ之ヲ營業ノ目的ニ使用シ及吏員ノ臨檢ヲ拒ミタル者ハ十圓以上二百圓以下ノ罰金ニ處ス 

差狂アル度量衡器ナルコトヲ知テ之ヲ販賣シ又ハ營業ノ目的ニ使用シタル者亦前項ニ同シ 

第十六條 本法施行ノ細則ハ農商務大臣之ヲ定ム 

附則 

第十七條 本法ハ明治二十六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス 

第十八條 度量衡器ノ製作ニ限リ本法施行前六箇月以内ニ之ヲ免許スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ本法中製作ニ關スル條項ハ之ヲ適用ス 

第十九條 從來度量衡製作及賣捌ノ免許ヲ受ケタル者ハ更ニ免許ヲ受クルコトヲ要セス本法ノ規定ニ從ヒ其ノ營業ヲ繼績スルコトヲ得 

第二十條 從來ノ度量衡器ハ本法施行ノ日ヨリ七箇年以内ニ本法ノ規定ニ依リ其ノ檢定ヲ受クヘシ檢定ヲ經サルモノハ其ノ期限ヲ過クル後之ヲ販賣シ若ハ營業ノ目的ニ使用スルコトヲ得ス 

第二十一條 從來ノ度量衡器ニシテ修覆シタルモノ丶檢定ハ本法施行ノ日ヨリ七箇年ヲ限リ從來ノ檢査規則ニ依ル 

第二十二條 明治八年太政官第百三十五號逹度量衡取締條例竝檢査規則同九年第十七號布告度量衡改定規則及西洋形權衡ニ係ル從來ノ法令ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス但シ度量衡取締條例附屬檢査規則ハ前條ノ場合ニ限リ明治三十二年十二月三十一日マテ其ノ効力ヲ有ス 

           「ウイキソース」より

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1782年(天明2)儒学者・教育者・漢詩人広瀬淡窓の誕生日(新暦5月22日)詳細
1868年(慶応4)[閏]会津藩・庄内藩赦免を求めるため、奥羽25藩の代表による白石列藩会議が始まる(新暦5月3日)詳細
1919年(大正8)「ベルサイユ条約」によって、国際連盟に国際労働機関(ILO)が設立される詳細
1922年(大正11)「改正鉄道敷設法」が公布・施行され、別表で、149項目、178線に及ぶ建設予定線が決定される詳細
1925年(大正14)「陸軍現役将校学校配属令」が発せられ、中学校以上の公立学校で軍事教練開始詳細
1952年(昭和27)「夏時刻法を廃止する法律」(昭和27年法律第84号)が公布・施行され、夏時間が廃止される詳細
「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律」が公布・施行される詳細
1967年(昭和42)「日本近代文学館」が開館する詳細

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 今日は、昭和時代前期の1928年(昭和3)に、「治安警察法」に基づき、「労働農民党、日本労働組合評議会及全日本無産青年同盟ノ3結社治安警察法第8条ニ依リ禁止ノ件」が田中義一内閣により閣議決定されて、労働農民党・日本労働組合評議会・全日本無産青年同盟に解散が命令された日です。
 「労働農民党、日本労働組合評議会及全日本無産青年同盟ノ3結社治安警察法第8条ニ依リ禁止ノ件」(ろうどうのうみんとう、にほんろうどうくみあいひょうぎかい及びむさんせいねんどうめいのさんけっしゃちあんけいさつほうだいはちじょうによりきんしのけん)は、昭和時代前期の1928年(昭和3)4月10日に、田中義一内閣により出された閣議決定です。「治安警察法」第8条により、労働農民党、日本労働組合評議会、全日本無産青年同盟の3結社を禁止するものでした。
 同年3月15日に、「三・一五事件」という弾圧事件があり、多くの左派活動家が逮捕拘束されましたが、それに続いて、3結社を禁止した、弾圧措置です。
 以下に、「労働農民党、日本労働組合評議会及全日本無産青年同盟ノ3結社治安警察法第8条ニ依リ禁止ノ件」を掲載しておきますので、ご参照下さい。

〇「労働農民党、日本労働組合評議会及全日本無産青年同盟ノ3結社治安警察法第8条ニ依リ禁止ノ件」(内務省警秘第264号)1928年(昭和3)4月10日閣議決定

結社禁止ニ関スル件
東京市麹町区内幸町一丁目五番地
労働農民党
東京市芝区三田四国町二番地五号
日本労働組合評議会
東京市小石川区諏訪町四九番地
全日本無産青年同盟
政社労働農民党ハ大正十五年三月結成シタルモノニシテ現在共産主義者難波英夫、同細迫兼光、同浅野晃等ノ組織シ居レルモノ、結社日本労働組合評議会ハ日本労働総同盟ヨリ分裂シ、大正十四年五月成立セシモノニシテ現在、共産主義者野田律太、同河田賢治、松尾直義等ノ組織シ居レルモノ、結社全日本無産青年同盟ハ大正十五年八月成立シタルモノニシテ現在、共産主義者神間健壽、同廉澤誠、同森平鋭等ノ組織シ居レルモノナル所右各結社ノ中心人物等ハ何レモ強烈ナル共産主義、思想ヲ抱有シ、国体ヲ変革シ、私有財産制度ヲ否認シテ無産者独裁ノ共産制ヲ実現スヘク唱導シ、之等各結社ヲ利用シテ表面合理合法ヲ装ヒツツ別紙参考書第一号乃至第三号ニ記載セルカ如キ各種ノ過激ナル運動ヲ敢行シ全国的ニ都市、農村青年婦女等ニ主義ノ注入ヲ行ヒ以テ無産階級革命ノ実現ヲ企図セムトシツツアルモノトス。
而シテ右各結社ノ指導的中心分子中最モ強硬ナル者等ハ相率イテ別ニ秘密結社「日本共産党」及「日本青年共産同盟」ヲ組織シ極メテ枢機ノ運動ニ該リ各結社ハ之カ外輪ヲ為シ居レルモノニシテ、此秘密結社ノ指導策謀ニ依リテ各種矯激ナル運動ヲ敢行セルモノナルコトハ別紙参考書ニ記載セル所ニ依リ明ナルヲ以テ、右三結社ハ治安維持上其ノ存立ヲ容認スヘカラサルモノト認メ治安警察法第八条ニ依リ之ヲ禁止セムトスルモノナリ。
依テ右閣議ヲ請フ

 「国立公文書館所蔵公文別録」より

☆「治安警察法」(ちあんけいさつほう)とは?

 明治時代後期の1900年(明治33)、第二次山県有朋内閣時に制定された法律で、集会・結社・言論の自由の制限と社会運動、労働運動、農民運動の取締りなどを目的としたものです。政治結社・集会の届出、女子、教員、学生、宗教者、軍人などの政治結社加入禁止を定め、集会での発言に対する制限や警察官の監視、解散権付与などを規定していました。
 この法律によって、結社を禁止された政党や労働組合などもあり、女子は結社ばかりか、集会に参加することも禁ぜられていたので、反対運動も根強く、1922年(大正11)になって、女子の政治集会参加禁止だけは削除されています。そして、太平洋戦争敗戦後の1945年(昭和20)11月21日に、GHQ(連合国最高司令部)の命令で廃止されました。

☆労働農民党(ろうどうのうみんとう)とは?

 大正時代の1926年(大正15)3月5日に、結成された合法的無産政党です。1925年(大正14)12月1日の「農民労働党」の結社禁止後、日本農民組合(日農)、官業労働総同盟の提唱により再組織運動が行われて結実したものでした。
 大阪市西区で開かれた結成大会には、日農、日本労働総同盟(総同盟)、日本製陶労働同盟、日本労働組合総連合、東京市電自治会など七団体が参加して、綱領、規約、宣言を決め、委員長に杉山元治郎、書記長に三輪寿壮を選出しましたが、日本労働組合評議会、政治研究会、全日本無産青年同盟、全国水平社青年同盟の左翼四団体は排除されます。しかし、10月の第4回中央委員会で日農、日本製陶労働同盟を除く五団体が脱退し、左派へも門戸を開放することとなりました。
 そして、1926年(大正15)12月には右派が脱党して「社会民衆党」(委員長は安部磯雄)を結成、相前後して中間派が「日本労農党」(後の委員長が麻生久)を結成し、3つに分裂します。残ったメンバーは、委員長に大山郁夫、書記長細迫兼光を選出し、左派路線を確立しました。
 その後、議会解散請願運動、山東出兵に反対する対華非干渉運動、五法律制定要求運動などを活発に展開します。その結果、1928年(昭和3)2月の第1回普通選挙では、全国で無産政党最多の28万票を獲得し、水谷長三郎と山本宣治の2名の当選者を出しました。
 ところが、直後の三・一五事件で弾圧を受け、多くの党員・支持者が逮捕拘束され、4月10日に解散命令を受けます。翌年8月に「新労農党樹立の提案」を発表し、11月1日に大山郁夫を委員長に新しく結党しましたが、影響力は弱く、1931年(昭和6)7月には「全国労農大衆党」へ吸収されました。

☆日本労働組合評議会(にほんろうどうくみあいひょうぎかい)とは?

 大正時代の1925年(大正14)に、日本労働総同盟(総同盟)を除名された左派系労働組合が結成した全国中央組織で、略称を評議会と言います。結成時、32組合1万2,500人でしたが、1926年(大正15)の共同印刷争議、日本楽器争議などの大争議を指導する中で加盟組合が増え、2年後には、59組合3万5,000人にまで発展しました。
 そして、1927年(昭和2)5月の第3回大会では、金融恐慌下での困難な状況に対し、「政党政派を問わず資本に対する統一闘争のために共同」の方針を決め、工場代表者会議などの運動を組織して、失業手当、健康保険、最低賃金法、八時間労働制などの「五法律獲得闘争」を展開します。しかし、政府による数々の激しい弾圧を受け、1928年(昭和3)の三・一五事件の一環として、4月10日に、労働農民党、全日本無産青年同盟とともに安寧秩序を乱す団体として、「治安警察法」により結社を禁止されました。しかし、同年12月には日本労働組合全国協議会(全協)として再建されています。

☆全日本無産青年同盟(ぜんにほんむさんせいねんどうめい)とは?

 大正時代末期から昭和時代初期に活動した合法的左翼青年運動組織で、略称は「無青」と言います。1926年(大正15)8月1日、大阪・中之島公会堂で、日本労働組合評議会の青年活動家を中心に、全国水平社、日本農民組合、大学の社会科学研究会の青年を結集して結成されました。
 創立大会では、18歳選挙権や青年の言論・出版・集会・結社の自由、自由結婚権の確立など41項目の要求をかかげた「綱領」を採択し、青年の全国的組織を完成させること、政治教育をすすめることなどを決定しました。労働農民党を支持し、「兵役短縮」「満期後の就職要求」「満18歳以上の選挙権被選挙権獲得」などの活動を行ない、最高時で同盟員数は1万人余といわれています。
 1927年(昭和2)10月15日に、中央機関紙「青年新聞」を創刊、同年11月20日、第2回大会開催したりしましたが、翌年4月10日、三・一五事件による弾圧の一環として、労働農民党、日本労働組合評議会と共に、「治安警察法」により、結社禁止処分を受けました。

〇同じ日の過去の出来事(以前にブログで紹介した記事)

1874年(明治7)板垣退助らが高知で、日本初の政治結社「立志社」を結成する詳細
1886年(明治19)「師範学校令」が公布される詳細
「小学校令」が公布される詳細
「中学校令」が公布される詳細
1919年(大正8) 「史蹟名勝天然紀念物保存法」(大正8年法律第44号)が公布(同年6月1日施行)される詳細
「地方鉄道法」(大正8年法律第52号)が公布(施行は同年8月15日)される詳細
1972年(昭和47)「生物兵器禁止条約(BWC)」に日・米・ソなど47ヶ国が調印(発効は1975年3月26日)する詳細
1988年(昭和63)瀬戸大橋が開通する詳細



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