子どもでも万引きすると、学校側に連絡が入り注意だけで済むこともありますが、警察に連絡されているとなると注意だけではなくなりそうです。万引きをする場所としては、コンビニが1番多くて、スーパーや百貨店などが続き、品物は食料品、玩具だけで7割を占めており、雑貨品、本、ゲーム、文具も盗んでいます。14歳未満なら、犯罪に該当する行為をしても、逮捕されることはないですが、児童相談所に送られて、子どもと親に対する注意が行われます。14歳以上の場合、家庭裁判所に送られて少年審判が行われて、不処分、保護観察、少年院送致で半年~2年程度の期間、検察官送致で懲役刑になる可能性もあります。欲しいから盗むのではなく、盗むことが目的になってしまい、それが他の人見つかり警察に連絡されることです。
万引きをする理由は、単純に親に欲しいものがあっても買ってもらえないことで、ゲーム機はないと思いますが、カードゲームやお菓子などです。ドキドキして楽しいで、見つかってはいけないスリムを味わえると考えている、万引きを犯罪と認識していないことです。また、友達がやっているからで、仲間外れにされたくない、いじめを怒れて、罪悪感がなくなり万引きをすることです。他に親への不満や勉強に対してのストレスを抱えて解消することもあります。例として、男子中学2年生は友達に言われてコンビニで、パンとお菓子を万引きしてしまい警察に逮捕されることです。14歳未満であったため児童相談所に送られて、親と一緒に万引きをした理由などについて聞かれて、注意されることです。親からも「パンとお菓子欲しければ買ってあげるのに」と言われます。学校に登校するとクラスメイトがその情報を知っていたのか「犯罪者が登校してきたぞ!」「万引きされるから物を隠せ」と言われてしまい、その後は学校に登校しなくなり不登校になることです。
万引きはダメであるときっちり教えることで、子ども自身が理解していても、してはいけない理由を説明して叱ることが大切です。なぜ万引きを行ったのかの理由を聞くことですが、子どもがうまく説明できない可能性もあるので、いくつか選択肢を与えてどれに当てはまるかを尋ねると答えやすくなるかもしれません。それでも答えない場合は追い詰めようとしないで、話せるようになったら話しなさいと子どもに考える機会を与えることです。また、友達関係が関わっていたのを把握しているときは、その友達とは離れることを伝えてあげることで、あなたが万引きしたことは知っているから、またやれと言われて、嫌な思いをするからと言ってあげてほしいです。迷惑をかけた店に謝りに行くことで、商品を開封したり、使用していた場合は弁償しなければいけないからです。万引きしようと思ってもその後が大変になるので、友達に誘われても断ることが必要です!次回は将来やりたいことがなく、志望校が全然決まらずにいると不登校につながるについて紹介していきます。