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紹介:フラット35の融資限度額の変更と残価設定型住宅ローン創設

自分のために役立てるFPと宅建士の知識、資格


2026年2月1日付の「一般財団法人 不動産適正取引推進機構」のメールマガジンRETIO231号に以下の内容がありました。

住宅価格が高騰していて、住宅購入が難しくなっています。

ローンを組みやすくするための制度変更になっています。

特に、「残価設定型住宅ローン」には、魅力を感じる方が多いかもしれません。

 

フラット35の制度拡充と残価設定型住宅ローン保険の創設:要約

政府が閣議決定した「『強い経済』を実現する総合経済対策」に基づき、住宅金融支援機構は、民間金融機関と連携して提供する全期間固定金利型住宅ローン「フラット35」の利便性向上と、新たな住宅ローン制度の普及支援に向けた取り組みを実施します。主な内容は以下の3点です。

1. 融資限度額の引上げと床面積要件の緩和

近年の物価高騰による住宅価格の上昇、および金利上昇局面への対応として、フラット35の融資限度額を現在の8,000万円から1億2,000万円へと大幅に引き上げます。これにより、比較的高額な物件を購入する層に対しても、全期間固定金利による返済の安定性を提供します。 また、多様な世帯の住宅取得を支援するため、戸建て住宅等の床面積の下限要件を70㎡以上から50㎡以上へと緩和します。これらの措置は令和8年4月から実施される予定です。

2. 借換融資における「子育てプラス」の適用と借入期間の延長

金利上昇リスクへの備えとして、変動金利から固定金利への借換えニーズが高まっています。特に物価高の影響を受けやすい子育て世帯等の負担を軽減するため、これまで新規借入のみが対象だった「フラット35子育てプラス」を借換融資にも適用します。 この制度では、18歳未満の子を持つ世帯や若年夫婦世帯を対象に、子供の数に応じて当初5年間の金利を最大年0.75%引き下げます。さらに、月々の返済額を抑えるため、借換時の最長借入期間の算出基準を「35年」から「40年」へと延長します。これにより、借換え後の返済期間を従来よりも長く設定することが可能となり、家計の負担を柔軟に分散できます。これらの見直しは令和8年3月から実施予定です。

3. 残価設定型住宅ローンの供給促進に向けた保険制度の創設

月々の返済負担を軽減する新しい仕組みとして、将来の住宅価値(残価)を差し引いた額を返済する「残価設定型住宅ローン」の普及を後押しします。 このローンは、返済期間中は残価相当分の支払いを利払いのみにとどめることで、月々の負担を大幅に抑えることができます。また、死亡時や物件売却時に残価部分の債務を免除する「ノンリコース」の設定も可能です。民間金融機関にとっては残価の下落がリスクとなりますが、住宅金融支援機構が「住宅融資保険」を提供し、未回収リスクの一部をカバーすることで、民間による商品供給を支援します。この新制度は令和8年3月からの実施を目指しています。

RETIO231号より、Gemini要約作成

 

 

   

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