
2026年の確定申告は2026年2月16日(月)から3月16日(月)までです。
手続きをお忘れなく。
e-Taxのシステムを使うと、自宅で作業ができるのでとても便利です。
システムは24時間手続き可能です。
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還付金が受け取れる
大学生、大学院生の扶養家族がいる場合、国民年金保険料を扶養者が支払っていたら、確定申告することで還付金が受け取れます。
例えば2025年の4月から2026年3月の分まで、1年分前納している場合、2025年中に支払っていたら、確定申告をすることで、全額が2025年の所得から控除されます。
還付金のおおよその金額
もし、2025年の国民年金保険料を12ヶ月分前納している場合、金額が20万円を超えているかと。
その場合、扶養者の所得にもよりますが、所得税率が20%のゾーンの収入の家庭の場合、還付金額は大体4万円くらい。
住民税の減税額は大体2万円くらい。
この金額は大きいですね。
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若干手間はかかりますが、確定申告はするべきです。
期間が決まっています。
手続きをお忘れなく。
😀*****😀
dantandho