以下の内容はhttps://financialplanner.hatenablog.com/entry/2026/02/02/081416より取得しました。


大学生、大学院生の扶養家族がいる場合、確定申告をお忘れなく

大学生、大学院生の家族の税関連手続き


2026年の確定申告は2026年2月16日(月)から3月16日(月)までです。

手続きをお忘れなく。

e-Taxのシステムを使うと、自宅で作業ができるのでとても便利です。

システムは24時間手続き可能です。

 

financialplanner.hatenablog.com

financialplanner.hatenablog.com

 

還付金が受け取れる

大学生、大学院生の扶養家族がいる場合、国民年金保険料を扶養者が支払っていたら、確定申告することで還付金が受け取れます。 

例えば2025年の4月から2026年3月の分まで、1年分前納している場合、2025年中に支払っていたら、確定申告をすることで、全額が2025年の所得から控除されます。

還付金のおおよその金額

もし、2025年の国民年金保険料を12ヶ月分前納している場合、金額が20万円を超えているかと。

その場合、扶養者の所得にもよりますが、所得税率が20%のゾーンの収入の家庭の場合、還付金額は大体4万円くらい。

住民税の減税額は大体2万円くらい。

 

この金額は大きいですね。

 

😀*****😀

 

若干手間はかかりますが、確定申告はするべきです。

期間が決まっています。

手続きをお忘れなく。

 

www.nta.go.jp

 

😀*****😀      

   

にほんブログ村 ライフスタイルブログ 穏やかな暮らしへ
dantandho



以上の内容はhttps://financialplanner.hatenablog.com/entry/2026/02/02/081416より取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます

不具合報告/要望等はこちらへお願いします。
モバイルやる夫Viewer Ver0.14