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旗竿考:旗竿地とは?購入前に知っておきたい接道義務とリスクの注意点

自分のために役立てるFPと宅建士の知識、資格

 

物件情報を見つけました。

宅建士視点で、とても気になる土地。

  

旗竿地の区画図   

典型的な旗竿地

旗竿地の典型のような土地を見つけた。

上の図の「済」となっている部分。

細い通路部分が旗竿の竿。

奥の、ちょっと広くなっている部分が旗。

(ちなみに、上の形だと包丁の柄と刃のようにも見える)

旗竿地の接道義務と注意点

建築基準法で言われる「接道義務」を果たすために、幅員4mの道路に、幅2m以上接していないといけない。

道路に触れている部分は3mくらいだろうか。

なので、接道義務としては問題ないということか。

確かに、通路の出口付近は2m以上ありそうだ。

蛸壺風?

ただ、奥に向かっていくと、狭くなっている。

A区画の張り出している部分が1.4mになっている。

細くなっている部分は同じくらいに見えるので、ここは2mを切っているのかもしれない。

緊急時は苦労する?

火事などがあった場合は、難儀しそうだ。

救急車を呼んでも、病人を運び出すのに、ちょっと手間がかかりそうだ。

 

物件概要を見ると:農地法届出が必要な理由

上の土地の物件概要を見てみた。

地目が「田」になっている。

宅地ではない。

そこで、「農地法届出要」となっているのだろう。

「協定通路」は気になる

「一部協定通路」ともなっている。

「済」の土地を買った人は、売り出されている土地を買った人と「協定」し、通路を使わないといけないようだ。

どんな人が買うのか、気になるところ。

旗竿地を買う際は、賭けの部分が、他の土地よりも高めになることを知っておくべきだろう。   

 

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不動産は大きな買い物。

判断は慎重に。  

 

  

   

   

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