
物件情報を見つけました。
宅建士視点で、とても気になる土地。
典型的な旗竿地
旗竿地の典型のような土地を見つけた。
上の図の「済」となっている部分。
細い通路部分が旗竿の竿。
奥の、ちょっと広くなっている部分が旗。
(ちなみに、上の形だと包丁の柄と刃のようにも見える)
旗竿地の接道義務と注意点
建築基準法で言われる「接道義務」を果たすために、幅員4mの道路に、幅2m以上接していないといけない。
道路に触れている部分は3mくらいだろうか。
なので、接道義務としては問題ないということか。
確かに、通路の出口付近は2m以上ありそうだ。
蛸壺風?
ただ、奥に向かっていくと、狭くなっている。
A区画の張り出している部分が1.4mになっている。
細くなっている部分は同じくらいに見えるので、ここは2mを切っているのかもしれない。
緊急時は苦労する?
火事などがあった場合は、難儀しそうだ。
救急車を呼んでも、病人を運び出すのに、ちょっと手間がかかりそうだ。

物件概要を見ると:農地法届出が必要な理由
上の土地の物件概要を見てみた。
地目が「田」になっている。
宅地ではない。
そこで、「農地法届出要」となっているのだろう。
「協定通路」は気になる
「一部協定通路」ともなっている。
「済」の土地を買った人は、売り出されている土地を買った人と「協定」し、通路を使わないといけないようだ。
どんな人が買うのか、気になるところ。
旗竿地を買う際は、賭けの部分が、他の土地よりも高めになることを知っておくべきだろう。
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不動産は大きな買い物。
判断は慎重に。
dantandho