
こんにちは、暖淡堂です。
還暦を過ぎ、じわりじわりと公的介護保険の第1号被保険者(65歳以上)となる日が近づいてきています。
同時に、年金受給年齢も近づいているわけで。
実家で暮らす両親は、介護保険を何らかの形ですでに利用しています。
そんな状況なので、今回は公的介護保険の制度のおさらいをしたいと思います。
公的介護保険制度
1. 制度の目的
公的介護保険制度は、高齢化の進展に伴い、介護を必要とする高齢者が増加する中で、社会全体で介護を支え、自立した生活を支援することを目的としています。介護が必要になった高齢者やその家族が安心して暮らせるよう、介護サービスにかかる費用を社会全体で分担し、公平な負担で必要なサービスを受けられるようにする仕組みです。
2. 加入者(被保険者)
公的介護保険は、40歳以上のすべての国民が加入を義務付けられています。被保険者は年齢によって以下の2種類に分けられます。
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第1号被保険者: 65歳以上の方
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市区町村に居住する65歳以上の方が該当します。
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介護が必要と認定されれば、その原因を問わずサービスを利用できます。
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第2号被保険者: 40歳から64歳までの方
3. 保険料
介護保険の運営費用は、公費(税金)と保険料で賄われています。
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第1号被保険者(65歳以上)の保険料
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原則として年金からの天引き(特別徴収)または口座振替・納付書払い(普通徴収)で納付します。
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保険料額は、所得に応じて段階的に設定されており、所得が高いほど負担額も大きくなります。
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第2号被保険者(40〜64歳)の保険料
4. 介護サービス利用までの流れ
介護サービスを利用するためには、まず市区町村(地域包括支援センター)に申請し、「要介護認定」を受ける必要があります。
認定には時間がかかるので、介護サービスを受ける可能性がある場合は、早めの手続きをお勧めします。
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申請:
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本人または家族が、お住まいの市区町村の窓口に申請します。
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認定調査・主治医意見書:
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市区町村の担当者が自宅を訪問し、心身の状態などについて調査(認定調査)を行います。
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並行して、主治医に心身の状態に関する意見書を作成してもらいます。
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審査・判定:
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認定調査の結果と主治医意見書に基づき、専門家が審査を行います。
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コンピューター判定の後、保健・医療・福祉の専門家からなる「介護認定審査会」が、最終的な要介護度の判定を行います。
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認定結果の通知:
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非該当(自立)、要支援1・2、要介護1〜5のいずれかに区分された認定結果が通知されます。
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5. サービスの種類と自己負担
認定結果に応じて、様々なサービスが利用できます。自己負担割合は原則として1割ですが、所得に応じて2割または3割の負担となります。
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居宅サービス: 自宅で利用するサービス
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施設サービス: 施設に入所して利用するサービス
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地域密着型サービス: 住み慣れた地域で利用できるサービス
6. 介護保険制度の意義
公的介護保険制度は、高齢者が尊厳を持って自立した生活を送るための基盤であり、家族の介護負担を軽減する役割も担っています。少子高齢化が進む日本において、持続可能な社会を築くための重要な社会保障制度の一つになっています。
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高齢者の中には、介護サービスを利用することを遠慮する人もいるようですね。
僕はむしろ、自分自身や家族を安心させるためにも、利用できるサービスは利用し、自分でできることは自分でやりながら、穏やかに一生を過ごしたいと思っています。