
こんにちは、暖淡堂です。
定年退職した後、再雇用で仕事を続けています。
定年後の暮らしでの税金や社会保険料などの様子が大体見えてきたので、そろそろ会社勤めを終える時期を考え始めました。
収入が大きく減るので、所得税や住民税は、下がるタイミングが多少ずれたりしますが、下がっていくことは確実。
その金額も、FPの知識でほぼ把握できています。
その上で、方法によっては安上がりにできそうなものが健康保険。
今回は、その辺りのお話を。
定年退職後の健康保険について
定年退職後の健康保険は、大きく分けて4つの選択肢があります。それぞれの制度について解説します。
1.任意継続被保険者制度
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会社の健康保険組合に引き続き加入する制度です。
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対象者: 退職日までに継続して2カ月以上被保険者だった人で、退職日の翌日から20日以内に手続きが必要です。
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保険料: 会社負担分がなくなり、全額自己負担となります。前年の標準報酬月額か、退職時の標準報酬月額のいずれか低い方が基準になります。
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保険期間: 最長2年間です。2年経過後は、以下の2〜4いずれかの方法で健康保険に加入することになります。
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メリット: 会社に勤務していたときと同じ保険組合に加入できるため、健康診断や保養所などの付加サービスを継続して利用できる場合があります。
2.国民健康保険
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住所地の市区町村が運営する健康保険です。
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対象者: 会社員などの被用者保険に加入していない人が対象です。
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保険料: 前年の所得や世帯人数などに応じて、市区町村ごとに計算されます。
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保険期間: 制限はありません。
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メリット: 家族構成や所得に応じて保険料が計算されるため、所得が低い場合は保険料を抑えられる可能性があります。前年の所得が多い方は、保険料金額要確認です。
3.ご家族の健康保険の被扶養者となる
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家族が会社員などとして就職先の健康保険に加入している場合、その被扶養者となる選択肢があります。
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対象者: 年収が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)などの条件を満たす必要があります。
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保険料: 被扶養者として加入するため、保険料負担はありません。
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メリット: 保険料負担がないため、最も経済的な選択肢です。
4.特定健康保険組合の特例退職被保険者制度
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健康保険組合によっては、特定の条件を満たした場合に加入できる「特例退職被保険者制度」を設けている場合があります。
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対象者: 長期間勤めた人など、健康保険組合が定める要件を満たす必要があります。
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保険料: 健康保険組合ごとに異なります。
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メリット: 会社の健康保険組合に加入できるため、付加給付や健康診断などのサービスが受けられる場合があります。
定年退職後の健康保険の選び方
どの制度を選ぶべきかは、個人の状況によって異なります。
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退職後すぐに再就職する予定がない場合: 任意継続被保険者制度や国民健康保険を検討しましょう。
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退職後も再就職の予定がある場合: 任意継続被保険者制度を利用し、次の会社の健康保険に切り替えることもできます。
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所得が低い場合: 国民健康保険の方が保険料を抑えられる場合があります。
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配偶者が会社員の場合: 年収が130万円未満であれば、配偶者の扶養に入るのが最も経済的です。
手続きの注意点
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任意継続被保険者制度は、退職日の翌日から20日以内に手続きが必要です。
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国民健康保険は、退職後14日以内に住所地の市区町村役場で手続きが必要です。
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手続きに必要な書類は、各制度によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。
定年退職後の健康保険は、将来の生活を考える上で非常に重要な要素です。
それぞれの制度の特徴を理解し、自分の状況に合わせて最適な選択をすることが大切ですね。
家族の被扶養者になる場合は、まずは家族内で話し合いを。
必要に応じて、社会保険労務士や市区町村の窓口に相談しましょう。