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旗竿地には旗を

自分のために役立てるFPと宅建士の知識、資格

旗竿地はたざおちと呼ばれる土地があります。

「建築物の敷地は建築基準法上の『道路(幅員4メートル以上)』に2メートル以上接していなければいけない」という接道義務があり、それを満たすために以下の図のような形になった土地のこと。

旗竿地の図

道路に接するために細く伸びている部分が旗竿の竿ですね。

この旗竿部分が幅2メートルあれば、接道義務を満たしていることになります。

旗竿地でよくいわれているメリット

道路に直接住宅の敷地が面していないので、静かである、というのがあります。

車などが通過する際の音が聞こえにくいので、静かになります。

また同様に道路に面していないので、通行する人の視線を気にしないでもよいという、プライバシー保護の面でのメリットもありますね。

それに加えて、旗竿地は、そうでない土地に比べると割安でもあります。

これはデメリットとも関係するのですが、土地が旗竿地となった経緯によります。

旗竿地でよくいわれているデメリット

メリットの裏返しになります。

直接道路に面していないので、他人の目を気にしなくていい、というのは、その住宅地に侵入しようとしている人にもメリットになります。

空き巣などに狙われやすくなりますね。

また、旗竿部分に接している隣家の敷地からの影響を受けることもあります。

樹木の枝などが伸びてきて、敷地部分が狭くしか使えなくなることもあり得ますね。

この部分に塀などを作った場合は、実際の幅では使えなくなってしまいます。

色々な理由で、旗竿の部分は敷地全体のネックになってしまうということ。

使い方には気をつけないといけません。

要注意の旗竿地

メリット、デメリット、それぞれあるのですが、特に注意しないといけないのは、昔からある住宅街に旗竿地が現れた場合。

もともとの土地が接道義務を満たしていないので、色々と工面して接道義務を満たすようにしている、というもの。

仲介業者が苦労して、売り出せる状態にしているものが多いですね。

その場合、旗竿部分が他人の土地を借りているという形になっているものもあります。

貸してくれている人に、利用料(賃借料)の支払いが必要になっていたりします。

貸してくれている人との関係が良好に保てないと、旗竿部分の利用がかなり不便になることもあり得ます。

そういった注意が必要になりますね。

関係がこじれてしまうと、土地を手放す際に手間がかかるし、最悪、接道義務を満たさない宅地になって、建て替えなどができない住宅として売らないといけなくなり、価格が大きく下がってしまう可能性もあります。

あまり気にしなくていい旗竿地

一方で、土地は旗竿地の形になっていますが、あまり気にしないでいいものもあります。

それは、新たに開発された分譲地で、最初から旗竿の形で複数売り出されているようなところ。

土地を開発する際に、土地を有効利用する目的で旗竿の形に土地を区切っているもの。

最初から旗竿部分はその土地の一部なので、そこを使うにあたっては、利用料(賃借料)はそもそも必要ありません。

まあ、旗竿部分は狭いので、駐車場くらいにしか使えませんが。

 

😀*****😀

 

その土地がどのような経緯で旗竿地になったか、注意することが結構大事です。

仲介業者が間に入っている場合は、よく確認しましょう。

 

宅地建物の購入や賃貸の契約の際の重要事項説明での要チェックポイントは以下の書籍でご確認ください。

 

 

 

 




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