以下の内容はhttps://financialplanner.hatenablog.com/entry/2025/05/06/171657より取得しました。


【定年後の給与控除額はこうなる】定年再雇用で改めてわかった税金、年金、社会保険の制度の違い

FPの知識を定年後に活かす

定年後1ヶ月が経過して、再雇用での最初の給与明細書を受け取りました。

それを定年前のものと比較すると、税金、年金、社会保険のそれぞれの制度が違っていることがよくわかりました。

FPの勉強をした際に、それぞれが違うことを学ぶのですが、実際に自分で体験するとさらによくわかった気がします。

所得税と住民税

所得税は課税所得金額が195万円以下の5%から4000万円超の45%まで所得ゾーンごとに税率が決められています。

会社に勤めていると所得税は特別徴収として、会社が給与の金額に応じて納付します。

給与が定年後の再雇用で下がった場合は、下がった金額で納税額を計算します。

そのため、再雇用の最初の給与明細書の時点で所得税額が下がっています。

一方の住民税は、前年1年間の所得金額に応じて決まった税額が、翌年に課税されます。

なので、住民税の金額は定年前とほぼ同じになります。

再雇用で給与が減っている場合は、ものすごく負担増の感じがします。

事前の準備が必要なところですね。

国民年金と厚生年金

国民年金は納付期間が20歳から60歳まで。

定年後は原則納付しません。

納付期間がなんらかの理由で不足している場合は、追加で納付することは可能です。

厚生年金は、適用事業所に雇用されている形で働く場合、70歳未満であれば対象になります。

その場合、保険料は労使折半。

定年前と同じですね。

保険料は、厚生年金における標準報酬月額と標準賞与額の18.3%(東京都)。

この標準報酬額等は、再雇用時の最初の給与の時点で適用されます。

それで定年後の最初の給与明細書の時点ですでに金額が少なくなっています。

健康保険料、介護保険

それまで勤めていた会社で再雇用された場合は、その会社での健康保険組合に加入しなおす形になります。

健康保険も労使折半。

保険料率は標準報酬月額の11.82%(東京都)。

ただ、こちらの標準報酬月額は、4月、5月、6月の平均とする形になっていることが多く、その場合、給与が減っても、保険料が減るのは7月以降(8月分から)ということになります。

また介護保険料は暮らしている地域ごとで異なりますが、定年前後では変わりません。

定年後、再雇用時の給与明細書はこうなる

まとめると以下のようになります。

(自分の給与明細書がこうなっていました)

 所得税額 定年前よりも減っていた

 住民税額 定年前とほぼ同じ

 厚生年金保険料 定年前よりも減っていた

 健康保険料 定年前と同じ

 介護保険料 定年前と同じ

標準報酬月額が見直しされれば、健康保険料、介護保険料はその時点で減ることになると思います。

 

😀*****😀

 

FPのテキストや国税庁などのHPを見直してみました。

今回は、自分自身の給与明細書という情報があったので、さらによく理解できたという状況です。

引き続き、定年前後のフィナンシャルプランに関しては情報発信していきたいと思います。

 

 

 




以上の内容はhttps://financialplanner.hatenablog.com/entry/2025/05/06/171657より取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます

不具合報告/要望等はこちらへお願いします。
モバイルやる夫Viewer Ver0.14