以下の内容はhttps://financialplanner.hatenablog.com/entry/2025/04/28/160119より取得しました。


メルカリで自分が持っていた古着や家具などを処分した場合、税金はかかる?

自分のために使えるFPの知識,宅建士

メルカリなどを利用して、自宅の不用品を処分した際の収益は「譲渡所得」になります。

原則、譲渡所得は課税対象なのですが、非課税となる場合があります。

生活動産である場合は非課税

それまで自宅で使用していた家具や電化製品などをメルカリに出品した場合は非課税です。

自分や家族が実際に使用していた衣服を古着として出品した場合も非課税です。

ただし、営利目的で継続的に出品している場合は「事業所得」や「雑所得」となることがあります。

古書の「せどり」なども、継続的に行っているのであれば「雑所得」になります。

副業で行なっているのであれば20万円までは確定申告不要ですが、個人住民税の手続きは行わないといけません。

自分自身の出品のスタイルに応じて、確定申告など税金対応が必要になります。

個人住民税の手続きに関しては、以下の記事をご参照ください。

 

financialplanner.hatenablog.com

 

1個または1組の価額が30万円以下の貴金属、書画、骨董などは非課税

最近は貴金属の価値が上がっているので、それを処分して現金化される方も多いかと思います。

貴金属などは、1個または1組の価額が30万円を超えた場合、譲渡所得として課税対象となります。

作者の著名度が上がって、その結果作品の価値も上がった場合、それを譲渡することでまとまった金額を受け取ったときも、その金額が30万円を超えていると課税対象の譲渡所得になります。

骨董品なども同じです。

また、金地金や、評価価値が高額な書画などは、所有期間(5年以下か5年超か)によって、短期譲渡所得と長期譲渡所得とに分けられます。

5年を超える場合は、課税対象額が5年以下の場合と比べて半分になります。

詳細は以下のサイトをご参照ください。

No.3161 金地金の譲渡による所得|国税庁

自宅にあるお宝を処分される際は、税金対応をお忘れなく。

 

😀*****😀

 

連休中に自宅の不用品を処分される方もいるでしょうね。

もし高額なものをメルカリなどに出品される方は、税金対応の要否をご確認ください。

 

日常生活における税金に関する知識を身につけるにはFPのテキストを通読するのが効果的です。

保険の見直しや老後資金の準備なども、不安を感じることなく進めることができます。

資格取得は目指さなくても、受験用テキストで網羅的に知識が得られます。

 

 

 




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