
宅地建物取引業が取り扱う「宅地」と「建物」。
それぞれ具体的にはどのようなものでしょうか。
「宅地」とは
「宅地」に関しては、宅地建物取引業法2条に記載があります。
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
これを要約すると以下の2点になります。
1)建物の敷地
当然と言えば当然なのですが、建物を建てるための敷地を宅地という、ということです。
仮に山林となっている土地であっても、建物を建てるために取引される土地は宅地として扱い、その取引は宅地建物取引業法の規定に則った取引がされないといけない、ということ。
建物を建てるために売買、交換、賃貸などがされた土地であれば、宅地建物取引業者は宅地建物取引業法に従った取引をしないといけない、ということですね。
2)用途地域内の土地
本ブログでは、他の記事で用途地域についての解説をしています。
そちらもご参照ください。
financialplanner.hatenablog.com
この用途地域内にあれば、それが農地として使用されていても宅地として扱う、ということです。
一方で、国や地方公共団体によって設営されている道路や公園などは宅地になりません。
公立の学校の敷地なども宅地ではありません。
一方で、私立大学の土地は宅地になります。
実際の業務で、もし私立大学の土地を扱う際には宅地となることは、要注意ですね。
「建物」とは
「建物」に関しては、宅地建物取引業法には規定はありません。
不動産登記規則(「建物」として登記できるかどうか)の記載を援用すると、以下のようになります。
第三款 建物の表示に関する登記
(建物)
第百十一条 建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
1)屋根及び周壁又はこれらに類するものを有する
壁で囲われたものでないといけないということですね。
柱を建てて、その上の部分だけに覆いをかけた、運動会のときのテントのようなものは建物ではない、ということになります。
一方で、掘立小屋のようなものでも、屋根と壁があって、周囲とは分断されているものは建物として取引されることもある、ということになるかと。
2)土地に定着
1年を通してその建造物が建てられているような場合は、土地に定着していると考えられるようです。
決まった季節だけ建てられて、その期間が過ぎると解体されてしまうようなものは建物とは扱われないということですね。
3)その目的とする用途に供し得る
住宅ならば、それを使用して生活ができる。
事務所であれば、そこで事業ができる。
そんなことができるようなものであれば、建物として取り扱われるということ。
「建物」であるかどうかの判断は、上の3つの条件を総合的に判断するということになるようです。
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「建物」として登記できるかどうか、いくつかの例が以下のサイトに示されています。
ご参照ください。