
用途地域について、順番に解説しています。
前回の記事は以下をご参照ください。
financialplanner.hatenablog.com
第二種低層住居専用地域とは
「主として低層住宅のための良好な住居の環境を保護するため定める地域」となっています。
第一種低層住居専用地域は「低層住宅のための良好な住居の環境を保護するため定める地域」。
なので、第一種と第二種との違いは「主として」という言葉が入るか入らないかになります。
これで、どのような違いが実際にあるかというと。
第二種低層住居専用地域では「二階建て以下、かつ150㎡以内の飲食・物販の建物」が可になります。
学校の前にある文房具屋さんとか、コンビニエンスストアとか、近隣住民が主に利用するカフェとか、そんな感じの建物ですね。
これらが住宅街の所々にある街のイメージです。
大規模な駐車場のあるドラッグストアなどは不可。
スーパーマーケットも建てられません。
あくまでも、閑静な住宅街の環境が維持されるということが大事。
外部からたくさんの人の流入のあるような建物はNGとなっている地域ということです。
1階にコンビニエンスストアがテナントとして入っている低層階マンション
第二種低層住居専用地域で時々見かけるのが、低層階マンションの1階がコンビニエンスストアになっている物件。
コンビニをよく利用する人にしてみるとメリットと感じるかもしれません。
また、コンビニが明るいので、夜間もそれほど不安に感じないということもあるかと思います。
一方で、取り扱っている食品などの臭いが漏れてきてしまうことはあるかもしれません。
不特定多数の人が訪れるので、トラブルが起こったり、人の溜まり場になったりすることもあるかと。
きちんと廃棄物の処理は手順通りにされていても、害虫などが発生して、それが他の階にも現れるなどということも起こりえます。
もし引っ越し先として、1階にコンビニエンスストアが入っている物件を検討しているのであれば、現状をよく確認されるのがよいですね。
😀*****😀
宅建士登録の申請書を提出しました。
登録されたら宅建士証の発行手続きをしようと思っています。
試験を受けてから半年近く過ぎていますが、ぼちぼちと進めるつもりです。
急ぐ必要はないので。
宅建士の勉強を始めてからは、大体1年ですね。
FP2の合格発表後、1ヶ月くらいはFP1のテキストを読んでいたので。
宅建士は試験に合格して登録をすると、資格は一生有効です。
今後も継続して勉強しながら、情報発信を続けます。