
FPや宅地建物取引士(宅建士)の資格の勉強をすると、日本の土地は以下の五つに分けられていることを学びます。
このうち市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域の三つが都市計画区域になります。
都市計画区域が、一つの都道府県内で指定される場合と、複数の都道府県にまたがって指定される場合とがあります。
今回の記事では、市街化区域内に定められる用途地域のうち、第一種低層住居専用地域について説明したいと思います。
第一種低層住居専用地域とは
「低層住宅のための良好な住居の環境を保護するため定める地域」となっています。
戸建ての住居や、マンション、アパートなどの集合住宅でも低層階のものが建ち並ぶ地域になります。
宅地開発された住宅街などのイメージですね。
この地域には、建てていいものと、建ててはいけないものがあります。
自分がこの地域内に土地を買ったとしても、好きなように土地を使える訳ではありません。
第一種低層住居専用地域内では、居住用住宅以外に、神社や教会などは建てることができます。
保育所や診療所、警察の巡査派出所なども建築可。
近隣住民との調整は必要となるかもしれませんが。
図書館や老人ホームなども建ててOK。
小学校、中学校、高校なども建てられます。
大体、地域のイメージができたかと思います。
一方で、物販(コンビニなど)や飲食店は、規模が小さくても建てることができません。
車庫も、規模が大きいものはNG.
カラオケやパチンコ店、ホテル、映画館、工場なども建てられません。
小中高はOKですが、大学はだめ。
診療所はよくても、大病院はNGになります。
第一種低層住居専用地域は、閑静な住宅街として定められているものですね。
第一種低層住居専用地域内の集合住宅の高さ
第一種低層住居専用地域内の集合住宅の高さには制限があります。
地域ごとに10mまたは12mと定められています。
また道路斜線制限や北側斜線制限などがあり、建て方も、周辺の日当たりや通風などへの配慮が求められます。
建物の形が階段状になったりしているのは、そのためですね。
😀*****😀
自分は、FPの各分野のなかで、不動産関連が一番得意でした。
それに気づいて、宅地建物取引士(宅建士)の資格に興味を持ちました。
で、勉強して試験を受けて、という流れです。
勉強してよかったと思います。
内容がとても面白く、また、これからの自分自身の暮らしでも役立つ知識がたくさん身につきました。
自分自身が宅地や建物を購入したり、これから購入しようと思っている人にアドバイスをしたり。
そんなことに、知識が活用できそうです。