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宅地建物取引士(宅建士)登録に必要な書類が揃いました 諸々手配で気づいたこと二つ

自分のために使えるFPと宅建士の知識

登録実務講習を修了してから一ヶ月以上かかってしまいましたが、先週、宅地建物取引士(宅建士)登録に必要な書類が揃いました。

来週、数日まとめて休暇を取るので、登録申請手続きをしようと思います。

今回、書類を集めるにあたって、気づいたことが二つあります。

それを共有します。

本籍地が記載されている身分証明書がない

本籍地の役所に、以下の書類の発行を申請しました。

身分証明書(身元証明書)(申請前3か月以内に発行されたもの)

「本籍地の市区町村の発行する証明書で、「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない」旨(禁治産者準禁治産者でないと表示されます)及び「破産者で復権を得ない者に該当しない」旨の記載があるものです。」

自分の本籍地はちょっと遠い(北海道の小さな町)ので、役場への申請書を郵送しました。

数日後、その役場から電話があり、家族が対応してくれました。

電話の用件は「本籍地はどこか」を確認するもの。

あれ、って思いました。

免許証のコピーを同封したのにな、と。

で、免許証を確認すると、今の免許証には本籍地が記載されていないのですね。

となると、今、自分が使える身分証明書(マイナカードも含めて)には、本籍地が記載されているものがないということで。

本籍地の記載が必要になったら、住民票を手配することになるのですね。

役場に電話してくれた妻からは、「本籍地を口頭で伝えると、それでOKだった」とのこと。

今回の手続きはそれでよかったのですが、次に本籍地の記載がある身分証明書が必要になったら、ちょっと気をつけないといけないな、と思ったわけで。

登記されていないことの証明書、郵送で対応してくれるのは東京法務局だけ

以下の書類も必要になります。

登記されていないことの証明書(申請前3か月以内に発行されたもの)

「法務局(本局)が発行する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨を証するもの。
東京法務局(03-5213-1360、郵送可)横浜地方法務局(045-641-7976、郵送不可)」

この書類を準備するにあたって、二度、あらら、と思いました。

一度目は、地元の一番近くにある登記所(法務局の支所)に行こうとして、手続きを確認していたところ、そこでは書類が入手できないことに気づいた時。

で、二度目は、横浜に行くつもりになったのですが、お休みがすぐに取れなかった時。

しょうがないので、郵送で手続きをすることになったのですが、横浜では郵送での申請を受け付けていないようで。

で、最終的に東京法務局に郵送で申請しました。

証明書が手元に届くまで、1週間と数日かかりました。

まあ、それで、必要書類はすべてそろったことになります。

 

😀*****😀

 

僕の癖なのですが、手続きに必要なものをそろえるのに、一件ずつ順番に手配をしてしまいます。

それで、全部そろうのに時間がかかってしまいます。

まあ、その過程を楽しんでいるという部分もあるのですが。

お休みが取れているので、横浜まで申請に行って来ようと思います。

HPでは郵送での申請もOKとなっているのですが、記念なので。

お休み取ったし。

 

 

 

 

 




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