
我々は税金を払わないといけません。
いわゆる納税の義務があります。
その義務の根拠をご存知でしょうか。
日本国憲法前文
日本国憲法は以下のように始まります。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
日本国民であれば、皆、この崇高な理想と目的を達成することを誓っている(誓ふ。)ことになります。
税金を納める根拠は以下になります。
日本国憲法第30条
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
とてもシンプルに書かれています。
日本国憲法によって法治されている日本国民の義務として規定されているということですね。
「法律の定めるところにより」とされている、各法律では、納税の義務の部分はすでに憲法が前提になっているので、どのように税金が課されるのかが規定されているだけ。
どうして税金を納めないといけないのかについては、憲法の内容を理解しないとわからないということになります。
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FPや宅建士の勉強をしていると、税金のことを避けて通ることができません。
ただ、その勉強する内容も、どのような税金があるのか、それぞれどのくらい納める必要があるのか、といった知識についてです。
で、勉強しながら、そもそも税金って、どうして納めないといけないのか、疑問に思ってきました。
時々、情報がまとまった段階で共有させていただきたいと思います。
以下の書籍は読んでみました。
わかりやすく、簡単に書かれています。
オススメです。