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宅建士の登録には身分証明書(身元証明書)が必要です これら証明書は何のために必要か

自分のために使えるFPの知識、宅建士

宅建士の登録に必要な身分証明書(身元証明書)は、本籍地の市町村役場にて発行してもらうものです。

免許証やマイナンバーカードではNG。

この他に、法務局でも証明書を入手しないといけません。

これらの証明証が証明するものは何かというと…

宅地建物取引士として登録するための条件が法律で決まっています

宅地建物取引業法第18条は以下のようになっています。

第十八条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

一 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三、四、五、六、七 略

八 暴力団員等

九、十、十一 略

十二 心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

このうちの二号、十二号に関連して、禁治産者成年被後見人被保佐人となっていないことが証明されないといけません。

そのための書類ということですね。

十二号に関しては、医師の診断書でもよいようです。

八号に関しては、自己申告でしょうね。

本籍地の証明書と法務局の証明書はそれぞれ何を証明するのか

本籍地の証明書は「平成12 年4月1日以降に成年被後見人被保佐人等の登記がされていないこと」を受けていないことの証明になります。

禁治産者とは「心神耗弱者(こうじゃくしゃ)や浪費者などであって、準禁治産の宣告を受けた者のこと(旧民法第11条)。 2000(平成12)年に民法が改正・施行されたため、この準禁治産者の制度は次のように改められた。」とのこと。

民法において定められたものの確認を、本籍地の役所で行うということのようです。

一方、法務局での確認は「成年被後見人被保佐人等の登記がされていないこと」の証明になります。

どうも、民法の改正前後で、証明書を請求する先が変わったということのようです。

ご参考まで。

本籍地における証明書類は郵送でも手配可でした

書式を本籍地の役場のHPからダウンロードして、プリントアウトして記入しました。

明日以降、発送しようと思っています。

(家族にお願いします)

おそらく今月中には必要書類がそろう見込み。

月末か来月初めには登録申請しようと思っています。

 

😀*****😀

 

ぼちぼとと進めています。

並行して、FPの復習もしております。

じわりとアウトプットモードに変えていく予定です。

 

 

 




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