
ふるさと納税の制度を使ってみようと思う人は多いかと。
世の中では「お得」とか「節税」とか言われていますが、その辺りが本当はどうなのかがわかりにくいですね。
それでなんとなくふるさと納税を利用することをためらっている方もいるかもしれません。
今回は、以下の国税庁のHPから読み取った「ふるさと納税とは、つまりはどういう制度か」について書いてみたいと思います。
ふるさと納税の仕組み

国税庁の上記HPから、計算式の部分を引用しています。
まず、この説明からわかることは以下になります。
ふるさと納税は所得税と個人住民税に関係している
図の①の部分が所得税、②と③が個人住民税に該当する部分です。
個人住民税とは、給与明細書をもらっている人は、住民税として天引きされている部分と同じです。
ここでわかるのは、ふるさと納税とは所得税と住民税のそれぞれに関係しているということ。
控除はそれぞれから、計算式にしたがって求められる金額が控除されるということですね。
所得税からの控除分
①の部分ですが、この計算式に「所得控除」と書かれています。
ふるさと納税額から2,000円を引いた残りの部分を、課税対象の所得金額から控除(差し引く)ということですね。
(ふるさと納税額-2,000円)を所得金額から控除すると、税金はどうなるか。
所得税率は各人の所得金額に応じて変わります。
所得の多い人は所得税率は高くなります(超過累進課税といいます)。
で、(ふるさと納税額-2,000円)を所得金額から控除すると、この金額に所得税率をかけた分だけ、所得税が減額されるということになります。
個人住民税(住民税)からの控除分
②の計算式に「税額控除」と書かれています。
これは、税金額自体を控除(差し引く)ということ。
②の(基本分)は、(ふるさと納税額-2,000円)の10%の金額を個人住民税から控除されることを表しています。
③は(特例分)。
基本分で控除された10%と、所得控除で控除された金額(①の分)を差し引いた残りを、特例として税額控除する、ということです。
②と③の個人地方税は、翌年の税額から控除されます。
ワンストップ納税を利用される方は、所得税の控除はなく、個人住民税として翌年の税額から控除されるようになるようです。
以下のサイトもご参照ください。
ふるさと納税制度と所得税と個人住民税についてまとめると
結局、①の所得控除の金額と、②と③の税額控除の金額を合わせて考えると、次のようにいえます。
所得税と個人住民税として課税される金額の一部を、ふるさと納税として先払いする。
そのうち2,000円を手数料あるいはふるさと納税制度参加費として納めると返礼品がもらえる。
つまりは、ふるさと納税をしても、国と地方自治体に納める金額(税金と同額ですが、寄付金として)は変わらないのですが、2,000円を別途支払って、返礼品をもらうという形になるということですね。
言い方を変えると、2,000円定額のショッピングサイトを利用するような感じです。
そうなると、減税にはなりませんが、お得ではあります。
ふるさと納税の内容を、例で計算してみると
返礼品がホタテ貝柱の詰め合わせだとします。
課税所得金額が330万円から695万円の範囲に入る方ですね。
①の所得税に関係する部分は、
(ふるさと納税金額10,000円-2,000円)x 所得税率20% = 1,600円(所得税控除による減税額)
②の個人住民税(基本分)の部分は、
(ふるさと納税金額10,000円-2,000円)x 10% = 800円(控除額)
③の個人住民税(特例分)の部分は、
(ふるさと納税金額10,000円-2,000円) x (100% - 10%(個人住民税の基本分) - 20%(所得税控除による減税額)= 5,600円
これらの合計額は、
①+②+③= 8,000円
つまり、10,000円のふるさと納税をすると、手数料(あるいはふるさと納税制度参加費)2,000円を差し引いた8,000円が税金から控除されるということですね。
ふるさと納税額の金額を変えてみたり、所得税率を変えてみたりして計算してみるとわかりますが、ふるさと納税による税金の控除額は一定になります。
税金の控除額(所得税の控除額と個人住民税の控除額)=ふるさと納税額-2,000円。

ふるさと納税の意義
ふるさと納税では、寄付金として特定の地方自治体に納付されます。
その代わりにふるさと納税-2,000円が税額から控除され、返礼品が受け取れる。
これは、自分が支払う税金を、自分が応援しようと思う地方自治体を選んで、そこに直接納めることができる制度だともいえます。
😀*****😀
ふるさと納税のメリットとして、税額控除の他には、個人地方税の税額控除が翌年の納付税額からされるということがあげられます。
例えば、翌年の所得が減額となる場合。
定年退職でリタイヤされたり、その後再雇用などで第二のお勤めを始められるタイミングですね。
そのような場合に、ふるさと納税を計画的にしておくことで、所得が減った時の個人住民税をある程度減らすことができます。
まあ、先払いするのと同じではありますが。