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民法「相隣関係」の条文はこうなっています

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民法の「相隣関係」の部分の条文は以下のようになっています。

引用します。

民法「相隣関係」

第二款 相隣関係
(隣地の使用)
第二百九条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り
2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
3 第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
4 第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

上で「第一項」となっているのは、「第二百九条」の下に続いている部分。

「2」とか「3」とかなっているのがそれぞれ第二項、第三項になります。

「項」の下が「号」。

上の条文の場合、「第二百九条一項一号 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕」となります。

ややこしいですね。

前回の記事で、隣地を使用できる場合として、

「建物や塀を作ったりする時に、お隣さんの土地を一時使わせてもらう権利です。

お隣さんのお庭に自分の家の木の枝が伸びた時、それを切るためにも立ち入ることができます。」

と書きました。

これを実際にやるにあたって、お隣さんにもし損害を与えてしまった場合は、お隣さんに償金(補償金ですね)を請求されることがあるかもしれません。

法律で認められているからといって、ずかずかと入り込んで、雑な作業をしたりすると、後で揉めます。

それなりの配慮は必要ということでしょう。

第二百三十三条第三項

「第二百九条一項三号 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り」と書かれています。

その第二百三十三条第三項の条文は以下になります。

(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

第二百三十三条三項三号の「急迫の事情があるとき。」とは、例えば隣家の庭にある大木などが倒れそうになっていて、自分の家が被害を受けそうな場合でしょうね。

急いで大木を除きたいのですが、隣家の住人に連絡が取れないとか、頼んでも切ってもらえないとか、そんなときは急迫の事情があるとして、自分で切ってもいいということでしょう。

その場合も、除く部分は最小限にして、隣家の土地などには損害を生じさせないなどの配慮はしておいた方がよさそうです。

いずれにしても、お隣さんとの関係には配慮が必要ですね。

 

😀*****😀

 

何かあったときにいきなり話にいってもうまくいかなかったりします。

普段からのコミュニケーションはしておいた方がいいですね。

お隣さんとは好い関係を。

 




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