
住宅街ではお隣さんの土地との距離を十分に取れないことも多いですね。
で、やっと確保した短い距離を、越境してくるものがあります。
民法で規定されている相隣関係とは
民法にはお隣さんとの関係を円滑にするための決まりが書かれています。
主なものは以下になります。
隣地使用権(209条)
建物や塀を作ったりする時に、お隣さんの土地を一時使わせてもらう権利です。
お隣さんのお庭に自分の家の木の枝が伸びた時、それを切るためにも立ち入ることができます。
その際、お隣さんの承諾は不要。
ただし、使用するにあたっては目的、使用日時、使用方法などを通知しないといけません。
水流に関する規定(214条〜222条)
「他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該地の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる」(216条)
水の流れに関しては、自然災害などで大きな被害が出ることがあります。
それを防ぎ、さらにお隣さんとのトラブルも避けるための決まりが民法にはあります。
竹木切除権(233条)
お隣さんのお庭の木の枝が自分の土地にまで伸びてきた時、自分で切ってしまっていいでしょうか。
この場合、まずはお隣さんに切ってもらうように要求することができます。
それで、一定期間待っても切ってくれない場合は、自分で切ることができます。
ちなみに、木の根が伸びてきた場合は、お隣さんに要求する必要はなく、自分で切ることができます。
これは、逆も同じで、自分の家の木の枝や根がお隣さんのお庭に伸びていってしまったら、同様の対応になります。
良好な関係を維持したい場合は、注意したいところですね。
😀*****😀
隣地使用権はあくまでも外の土地の使用です。
お隣さんのお庭に立ち入る場合のお話。
お隣さんの家(住居、建物)に立ち入らないといけない場合は承諾が必要です。