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そろそろ確定申告の心の準備を 忘れてはいけない、大学生など20歳以上の子の国民年金保険料のこと

自分のために使えるFPの知識,宅建士

今年も残り1ヶ月と少し。

年が明けたら、確定申告の心の準備を。

バレンタインデーの頃には始まります。

もし、医療費に10万円以上かかっていたら、確定申告することで還付金があります。

それと、忘れてはいけないのが、大学生など20歳以上の子の国民年金を払った場合の確定申告。

20歳以上の子の国民年金保険料を親が払ったら

国民年金保険料は20歳以上60歳未満の人は納付しないといけません。

2024年度は月額16,980円。

年額は203,760円になります。

ちなみに、1年分をまとめて前納すると199,490円です。

それでも、結構な金額です。

で、親が子供の国民年金保険料を払ったら、親の収入からこの金額が控除されます。

その分に相当する税額が還付されます。

確定申告、お忘れ無く。

2024年度国民年金保険料

その他確定申告するべきもの

医療費控除、雑損控除、寄附金控除などを受ける場合は確定申告が必要になります。

金額などをまとめたものを、あらかじめ用意しておくといいですね。

e-Taxで手続きする際は、用意しておいた金額をシステムに入力することになります。

ふるさと納税で、寄付先が5自治体以内であれば確定申告不要(ワンストップ特例制度)を選択することもできます。

住宅ローン控除を受ける場合、最初の年は確定申告が必要です。

2年目以降は確定申告する必要は原則ありません。

 

😀*****😀

 

こんなことを書きながら、自分もそろそろ金額の確認などをしておかないといけないな、なんて思っています。

医療費は妻が持っていてくれている病院や薬局の領収書と、妻の家計簿が頼り。

我が家の家計がうまく回っているのは、妻のおかげだなあ。

感謝。

 

 




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