
家や土地などを宅建業者から購入する契約を結んだときのクーリングオフについて。
クーリングオフとは
宅地建物売買契約を結んだ後、一定期間内であれば、特別な理由なしにその契約を解除できる制度です。
これは、高圧的な販売手法や、契約内容を十分に理解しないまま契約してしまうことを防ぐために設けられています。
モデルハウス、モデルルームなどで結構強めの営業トークに押されてしまったとか。
その場の雰囲気に流されてしまったとか。
実際に住宅展示場などを訪れたことのある人であれば、なんらかの経験をしているかもしれません。
強引な営業に対する制約として、このクーリングオフという制度があるともいえます。
宅建業における「自ら売主制限」と呼ばれるもののなかに含まれています。
宅地建物売買におけるクーリングオフの条件
クーリングオフの条件は以下になります。
・売主が宅地建物取引業者であること
・契約場所が、宅建業者の事務所など、国土交通省令で定められた場所以外であること
・買主が、宅地または建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払っていないこと
クーリングオフが可能になる「契約の場所」については、以下の記事をご参照ください。
financialplanner.hatenablog.com
クーリングオフの期間
契約時、または契約後、クーリングオフが可能であることを知らせる書面を受け取ってから8日間です。
書類を受け取った当日も含まれますので、月曜日に受け取ったら、翌週の月曜日までがクーリングオフの可能な期間になります。
クーリングオフの手続き
書面による通知:
契約解除の意思を、書面(内容証明郵便が望ましい)で売主に通知します。
契約書に記載されている情報の記載: 契約日、契約内容、事業者の名称などを正確に記載します。
商品やサービスの返却:
契約解除に伴い、受け取った物件や書類などを返却します。
契約前の状況に戻す、ということですね。
クーリングオフの注意点
クーリングオフ期間を過ぎると、原則として契約を解除できません。
ただし、宅建業者がクーリングオフの説明や書類の受け渡しを怠った場合、買主は、8日間を経過した後でもクーリングオフを行うことができます。
また、不動産の引渡しや代金の全額の支払いを済ませてしまうと、クーリングオフはできなくなります。
クーリングオフの活用
契約を急かされていると感じたり、契約内容に疑問がある場合、この制度を活用することで、買主の権利を守ることができます。
家や土地などは高額になります。
その購入にあたって、少しでも不安があるのであれば、じっくりと考えるためにも、慌てて契約したものは一度解消するのもありだと思います。
クーリングオフに関する相談
消費生活センターや弁護士 などに相談することをおすすめします。
一般的な内容の相談(個別具体的ではない)は、FPやフリーランスの宅建士に問い合わせしてみてもいいですね。
😀*****😀
結構押してくる営業担当の方、います、実際に。
品質などには自信があって、それで押してくるのでしょうけど。
自分の好みに合わないものを、押されて契約してしまうと、しばらくしたら気持ちがモヤモヤし始めるもの。
そんなときは、一度話を白紙に戻して、ゆっくりと考えるようにしましょう。