
所得税の控除の一つに扶養控除があります。
扶養控除されると、課税対象となる金額が減り、その結果納税額が減るので、とてもありがたい制度です。
この扶養控除の金額は被扶養者(扶養される人のこと)の年齢ゾーンによって異なります。
小さなお子さんがいて、これからの教育費が気になる方は知っておいた方がよいですね。
高齢になった親を自分の扶養家族とすることを考えている人も、制度の基本的な部分は知っておくべきでしょう。
所得税扶養控除
所得税の扶養控除の対象要件は以下になります。
- 納税者(所得税)本人と生計を一にしている16歳以上の親族
- 被扶養者本人の合計所得金額が48万円(給与所得の場合103万円)以下
- 青色事業専従者として給与をもらっていない、または事業専従者ではない
話題になっている103万円の壁はここで出てきます。
大学生で、被扶養者になっている子供のアルバイト収入が103万円を超えてしまうと、扶養者控除の対象外になってしまいます。
その結果、扶養者(親など)の納税額が多くなってしまう。
そんな影響があります。
扶養控除の対象となる被扶養者は生計を一(生計を共)にしていればよく、同居していなくてもかまいません。
別居して大学に通っている子供なども被扶養者になります。
また老親は、納税者本人か、納税者の配偶者と同居している場合と、別居している場合とで金額が異なります。
年齢ゾーンごとの所得税扶養控除
年齢ゾーンごとの所得税扶養控除は以下のとおりです。
(2024年4月時点)

この表を見ると、ちょうど大学に現役で入学して4年で卒業する年代の扶養控除額が、その前後の年齢の時よりも多くなっています。
そのため、扶養控除は、大学進学する子供を養育する家庭の負担を低減する効果があります。
子供の大学進学の際の経済的負担が気になるご家庭では、この控除額のことを覚えておくといいでしょう。
一方で、16歳から19歳未満の高校生と、大学卒業年齢以上の23歳からでは金額が減っています。
高校の授業料や大学院で研究する期間の特別な補助は、所得税に関しては多くないということ。
高校の授業料に対する補助金の金額が増えたとしても、まだまだ子供の教育費は、家庭にとって大きな負担となる状況は変わらないようです。
小学生や中学生の義務教育の期間は扶養控除のそもそもの対象外。
この年齢の子供に対しては、別途児童手当があるから、という説明がされています。
😀*****😀
扶養控除とは別に配偶者控除があります。
こちらは扶養者(納税者自身)の所得金額、配偶者の所得金額、それぞれに応じて控除金額が数段階にわかれます。
ここにも103万円の壁が出てきます。
詳細は以下のサイトでご確認ください。
financialplanner.hatenablog.com
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