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税金と社会保険(健康保険と年金)と扶養の関係は、整理しないとわからなくなる FP2の勉強をしながら小耳に挟んで気になったこと

税金と年金と扶養の関係は難しい

 

こんにちは、暖淡堂です。

 

妻から以下のような話を聞きました。

「〇〇さん、自分の収入が多くなってしまって、ご主人の扶養(配偶者として)からはずれているのだけど、まだ手続きをしていないので保険証を持っていないんだって」

これを聞いた僕の頭の中は「???」となりました。

 

さしあたり「それは、早く手続きしないといけないね。保険証自体がなくなるかもしれないし」と返しましたが、さて、こんな場合、どのような対応が正しいのか、すぐにはわかりませんでした。

関係が気になるのは、この「扶養」と「税金と社会保険(健康保険、年金)」。

で、調べてみました。

 

で、扶養と税金と社会保険の関係は、ざっくりと以下のように整理できそうです。

 

 

税金と扶養

所得税における配偶者控除(38万円)は、配偶者のその年の収入が48万円(その収入がパートやアルバイトなどの給与であれば103万円)を超えると該当しなくなります。

103万円を超えた部分に対する配偶者特別控除(38万円、収入が150万円を超えると段階的に減額)も201.6万円以上では対象外。

どちらも扶養者の収入が1000万円を超えたら対象外になってしまいます。

配偶者ではない扶養者(子、親など)に対する控除は、扶養者の収入による制限はありません。

まあ、税金における扶養者の扱いは、大体金額で判断できるので、あまりややこしくない感じです。

 

社会保険と扶養

扶養者が会社員か公務員の場合です。

第3号被保険者という設定があるので、ややこしくなります。

ちなみに、第2号被保険者は会社員か公務員として働いている本人、主な収入を得ている人。

第3号被保険者は第2号被保険者の配偶者のことです。

 

配偶者のその年の収入が、以下の条件の勤め先で得られたものである場合、社会保険の被扶養者から外れることがあります。

  • 1週間あたりの労働時間が20時間以上
  • 1ヶ月あたりの賃金が88,000円以上(年106万円以上)
  • 学生でないこと
  • 従業員が所定の人数以上(101人以上、2024年からは51人以上)の会社で働いている、または社会保険に加入することに労使で合意済み

この条件に当てはまる場合は、この勤め先で本人が社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入することになります。

 

したがって、扶養者の配偶者として被扶養者となっていた状況から変わって、配偶者本人が第2号被保険者(それまでの扶養者と同じ)となるということですね。

 

この配偶者の収入が130万円以上となった場合は、勤め先で社会保険に入ることになります。

現状で、106万円から130万円の間だけ条件があるという形ですね。

 

「私、健康保険証を持っていないの」という状況では

「自分の収入が理由で」保険証を持っていないのは、年間の収入が106万円を超えていて130万円には至っていない状況かと想像します。

その場合は、国民健康保険に加入する手続きが必要ですね。

保険料のこともあるので、早めに手続きをするのがよさそうです。

 

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