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令和8 年4月1日より住所等の変更の登記(以下住所等変更登記)が義務化:RETIOメルマガ第232号より

令和8年4月1日から、相続などで所有者が変更になった場合の変更の登記が義務化されます。
所有者が不明であることで、例えば地震など自然災害が発生した時の復興がうまくいかない、土地の再開発に障害が生じる、などの問題点が増えてきています。

それらに対応するためのもの、ということです。

以下、RETIOメルマガ第232号の記載内容の要約になります。

1. 背景:所有者不明土地問題の深刻化

日本国内では、少子高齢化や土地利用ニーズの低下に伴い、所有者が即座に判明しない、あるいは連絡がつかない「所有者不明土地」が増加しています。その面積は九州全土に匹敵するとも言われ、公共事業の遅延や民間取引の阻害、管理不全による隣地への悪影響など、深刻な社会問題となっています。この主な要因が「相続登記」および「住所等変更登記」の未了であることから、令和3年の法改正により、これら登記の申請が義務化されることとなりました。

2. 制度の概要と施行時期

不動産の名義人は、氏名や住所に変更があった場合、その変更日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。

施行日: 令和8年(2026年)4月1日

遡及適用: 施行日より前の変更であっても、登記が済んでいない場合は義務の対象となります。ただし、施行から2年間の猶予期間内に登記を行えば、過料の対象にはなりません。

3. 「スマート変更登記」による負担軽減

義務履行を容易にするため、登記官が職権で住所変更等を行う仕組みが新設されます。

個人の場合: 検索用情報(氏名、住所、生年月日等)を申し出る。

法人の場合: 会社法人等番号を登記する。
これにより、登記官が他の公的機関の情報に基づき職権で登記を更新します。この仕組みを利用した変更登記は登録免許税が非課税となり、名義人は義務を履行したものとみなされます。

4. 義務違反への罰則(過料)

正当な理由(重病など)なく義務を怠った場合、5万円以下の過料の対象となります。
ただし、登記官が違反を把握しても直ちに罰則が適用されるわけではありません。登記官による催告を受け、指定された期間内に正当な理由なく申請や申出を行わなかった場合に限り、裁判所への過料通知が行われる運用となっています。

RETIOメルマガ第232号(20260301)記事をもとにをGeminiで要約文作成

 

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少子高齢化は、いろんなところで影響が出てきています。   

今後影響が出そうなところには、早めに対応できるように、国としての制度設計が求められますね。

土地の所有の放棄などが難しくなければ、手続きが進みやすい部分もあるかと。

それも、関係各所の調整は難しいのでしょう。

      

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