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輸出管理におけるリスト規制とキャッチオール規制、パラメータシート

輸出管理(規制?)は、法務担当ときちんと確認する必要がありますが、 すっかり忘れてしまっているので、振り返り

【目次】

導入としては「貿易アカデミー 」のyoutube

正確には? 経産省のurlを参照すべきですが、以下が分かりやすい。

www.youtube.com

www.youtube.com

3つの視点(商品、需要者、用途)で考える

視点 内容
商品 輸出許可が必要な商品か?
需要者 どのような人が使うか?
用途 どのように使われるか?

「商品」は「貨物(物)」「役務(技術)」に分け考える

例えば、PCの場合は、以下の通りで、 プログラム(ソフトウエア)は役務(えきむ)に該当。

分類 内容
貨物(物) ハードの部分
役務(技術) ソフトや説明書、仕様書

貨物は「リスト規制」「キャッチオール規制」「自由品」に分類

┌ キャッチオール規制品─────────┐
│┌ リスト既製品┐        ┌自由品┐│
││          │        │      ││
│└─────┘        └───┘│
└────────────────┘

リスト規制品

輸出許可が必要な物や技術を経産省がリスト化したもの

別表 内容
別表1 貨物・技術のマトリクス表
安全保障貿易管理**Export Control*貨物・技術のマトリクス表
別表2 輸出承認対象貨物一覧
輸出承認対象貨物一覧(METI/経済産業省)

キャッチオール規制品

「リスト規制品」以外でも「需要者」が 大量破壊や兵器開発の「用途」にするおそれがあるもの。 (殆どの工業製品が該当)

ただし、米国等の「ホワイト国( https://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo03.html )」は対象外

自由品

「キャッチオール規制品」にも該当しないもの。

具体的には、経産省公開するpdfの「規制の有無=✕」が該当

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_kanzeiteiritu.pdf

ソフトウエアの「該非判定」は「パラメータシート」で

「貨物」「技術」がリスト規制貨物等に該当するかを 「該非判定」と呼び、上記までを読んでも、 ソフトウエアのリスト規制やキャッチオール規制は理解が難しいですが、 (結局?) ソフトウエアでは主に「パラメータシート」を作成し、 該非判定するようです。

パラメータシートの参考url

「リスト規制」と「キャッチオール規制」のフロー

既製品 url
リスト規制 https://www.meti.go.jp/policy/anpo/apply01.html
キャッチオール規制 https://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/catch-all/frouzu.pdf



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