以前、著作権についての記事を掲載した。
沢井忠夫先生の曲を演奏させて頂くにあたり、疑問が生じる。
沢井筝曲院の生徒では無いが、演奏しても良いのか?たとえ下手でも良いのか?
沢井筝曲院「大丈夫です♪」
ただし、営利目的では無い演奏会でも、以下の場合は然るべき場所に申請する必要がある。
- コンクール等で使用する際、時間の関係で曲を短く編集して演奏する場合、出版社に申請して許可を頂くこと。
- 無料の演奏会であっても、曲を短く編集して演奏する場合、出版社に申請して許可を頂くこと。
- 沢井忠夫先生、沢井比河流先生の曲を短く編集して演奏する場合、沢井筝曲院に申請して許可を頂くこと。受諾書を出していただける。
営利目的では無い演奏会でも、著作権のある曲を演奏する際は、JASRACに手続きをすることが望ましいとのこと。料金は発生しないはずだが、JASRACのホームページで使用料計算シュミレーション ( 入場料無料設定 ) をしてみたら、1曲300円と表示される不思議?お問い合わせフォームで問い合わせ中だが、回答待ち状態。
そして、一番大切なことは…。
「楽譜を購入すること。」
コピー機で複製した楽譜を演奏会などで使用した場合、たとえ演奏会が営利目的では無かったとしても、後で発覚した場合に罰金が発生する。
「必ず、楽譜を購入すること。」
分からない事があったら、出版社、JASRACに問い合わせてみよう。
JASRAC 📞 03-3481-2121
あるいは、作曲家自身に問い合わせてみよう♪ ホームページ等に、問い合わせのメールアドレスが掲載されている♪
佐藤義久お琴教室に直接いらして下さっても、分かる範囲で対応いたしますよ 笑。