統合失調症の息子(22)、障害基礎年金2級を受給できることになりました。
そんな息子の所に国民年金保険料の法定免除の手続き書類が届きました。
障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級1級・2級に限る)に該当する場合。申出書を提出すれば国民年金保険料が免除されます。(国民年金保険料の法定免除制度)
ただ、法定免除の期間は老齢年金の受給資格期間には算入されますが、老齢年金の受給額は満額から減額されますので注意が必要です。
例えば手足の切断や、人工関節置換、失明など、治療によって症状の改善、緩和が見込めない症状をお持ちの方は障害年金の永久認定がなされますので、国民年金保険料の法定免除を行って問題ない(有利)と思いますが、
息子の場合は障害年金の認定は2年ごとなので、その時点で症状が改善しているとみなされれば障害年金が打ち切りになります。
障害年金がもらえなくなって老後に老齢年金を受給しようとした時に、法定免除の期間があると、受給額が減額されてしまいます。
息子が高齢者になった時に、国の年金制度がどうなっているのか疑問はありますが、親の務めとして、払える間は法定免除を行使せず通常通りの保険料を納付しようと思います。
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