統合失調症の息子と鬱のオットが自立支援医療制度を利用しています。
自立支援医療制度とは一定の条件に該当した人が申請すると3割の医療費負担が1割に軽減される制度です。
今まで子供たちは夫の健康保険組合で扶養になっていましたが、夫の退職(減収)に伴い子どもたちは私の扶養に入れることにしたので、それに伴なう自立支援医療制度の変更手続きを保健所に確認しました。
①夫の退職日の翌日以降5日以内に協会けんぽ(年金事務所)に被扶養者異動届を提出する
②2週間~3週間で健保の手続きが完了しマイナポータルに情報連携もしくは資格確認書が届く
③保健所にマイナポータル画面を印刷もしくは資格確認書を添付して「自立支援医療費(精神通院)受給者証等記載事項変更届」を提出する。
で、通常健康保険の手続きが完了するまでの期間に医療機関を受診した場合は一旦10割で支払って手続き完了後に7割が戻ってくると思うのですが、
自立支援も同様に一旦10割負担して後から9割戻ってくるのか(遡及適用してくれるのか)と保健所に聞いた所、答えてくれた窓口の人(3人)によって微妙に答えが異なったので混乱しました。
最初に聞いた人には「自立支援の変更手続きが完了するまでの期間の費用は10割負担となり、後から遡って9割返金することはできない」と言われました。
息子は週4回自立支援を利用していますから、全て10割負担となると出費が嵩むため、手続き完了までの期間は訪問看護の回数を少し減らそうかと思って訪問看護事業所へ相談したら「今まで類似の事例で遡及適用ができなかった方は居ませんよ」と言われました。
そこで再度保健所に行き、2番目に答えてくれた方は最初「遡って1割負担でOKですよ」と言ったのですが、ちょっと確認しますと言って3番目の方が出てきて、最終的には通院している病院によって10割負担となる(遡及適用してくれない)病院、健康保険だけ遡及適用して3割負担とする病院、自立支援も遡及適用して1割負担としてくれる病院と対応が異なるので、それぞれの病院に個別に確認してくださいという事でした。
改めて息子の利用している訪問看護事業所と大学病院にそれぞれ相談したら、最終的には、無保険~自立支援の手続きが完了するまでの期間の請求は行わず(ツケ)、手続き完了後にその間利用した分の1割負担の金額をまとめて支払うと言う事になりました。
大きな病院とか資金繰りが厳しい病院ではなかなか融通が利かず、支払いを待ってくれない病院もあるのかもしれないですね。息子もデイケアの担当スタッフさんが病院内の各所に頭を下げてようやくそのような処理をしてもらえるようになった事を言っていました。
保健所の人も大学病院の事務の方もこのような場合にどうすればよいのか良く分かっていない感じでしたし、結論が出るまで何度も保健所や病院とやり取りしましたので、同じような状況の方の参考になれば幸いです。