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息子の障害年金申請、等級判定ガイドラインを確認する

さて、統合失調症の息子(21)の障害年金受給準備に取り掛かり始めました。

 

息子の場合は発病からあまり年月が経っていおらず初診日がはっきりしていること、初診日が20歳前で保険料納付要件が問われないことから、障害の程度が障害認定基準を満たすか否かが主な論点となります。

 

その障害認定基準に関して、精神の障害は外見や検査数値などで客観的な判断がしずらく認定医によって障害認定にバラツキが出やすいため「等級判定ガイドライン」が策定されていますので、

 

自分の障害の状態を「等級判定ガイドライン」のマトリクスに当てはめてみると障害年金が受給できそうか、また何級が受給できそうかがおおよ分かります。

 

障害年金の受給を検討している方は、申請前にいったん確認してみると良いと思います。全く可能性がないのに診断書を依頼したら費用が無駄になりますからね。

 

手順としてはまず日本年金機構のHPから「障害年金請求用診断書(精神の障害用)」を入手し、2ページ目の「日常生活の程度」(5段階評価)と「日常生活能力の判定」(4段階評価)のどれに一致するかチェックを入れ、それから「等級判定ガイドライン」の5ページ目のマトリクスに当てはめます。

 

とは言え、障害のある方(やる気がでなかったり認知機能障害がある方)がセルフチェックできるかは微妙ですね。(ウチの息子はできないです)

 

結果!息子の場合は「日常生活の程度」が(3)で「日常生活能力の判定」が 「2.0以上2.5未満」となったので「2級又は3級」に該当。

 

初診日が20歳前(障害基礎年金)だから2級該当しないと受給できないので、正直ちょっと厳しいかもしれませんが受給の可能性が全くないというわけではなさそうです。

 

日本年金機構

障害年金の請求手続きに使用する診断書

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-23.html#cmssindansho

 

日本年金機構

国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20160715.html

 

 




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