4月の記事で、確定申告の際に配当利益を特定口座の源泉徴収ではなく「配当控除」を選択することで14万7千円の還付金があったと書きました。
その時は「わーい払い過ぎた税金が戻ってきた!」と喜んでいたのですが、思わぬところに落とし穴がありました。
具体的に言うと確定申告によって「配当所得」の金額が「合計所得金額」に合算されたことにより、①前年より夫の住民税が上がり、その結果②自立支援医療の負担上限額が増えました。
と言うのは、自立支援医療負担上限のランクは住民税の所得割に連動しているからなのですね。
①住民税(年間1万6700円UP)
②自立支援医療の負担上限額(月5000円UP×12か月×2人[夫・息子]分=年間12万円UP)
両方を合算すると14万7千円の還付金とほぼ同じぢゃん…。うーん結局戻ってきた分がチャラか。そう具合よく行く訳ないのだなー。
「配当控除」を調べた時に
「合計所得金額」の欄に「配当所得」の金額が算入されることになるので、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料を支払っている方は保険料が上がる可能性がある
とは読んだけれど、ウチは厚生年金だし後期高齢者でもないから関係ないかなと思って「配当控除」を選択したけれど、自立支援医療の所得区分ランクにも影響するとは考えが及ばず…。
そんな訳で今年はもう大人しく配当利益は配当控除ではなく源泉徴収にしておこうかなと思っている次第です。
この情報がどなたかの参考になれば幸いです。かしこ。