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短時間労働者の社会保険加入要件 改正

 

年金制度改正法が衆議院で修正のうえ、2ヶ月前の6月13日に成立しました。

あ~今さら・・のお話になり、すみません(^^;)

 

厚生労働省のHP、政策について内「年金制度改正法が成立しました」ページ内に記載がされています。

www.mhlw.go.jp

 

 

このうち、今回は社会保険の加入対象の拡大」をざっくりと見てみます。(2025年8月11日現在)

 

■短時間労働者の社会保険加入要件は・・

現在の加入要件は、①給与が月額88,000円以上(残業代、通勤手当、賞与は含まない。)+②週の勤務が20時間以上+③51人以上の企業 ※学生は対象外。

 

見直しされた後は・・

【重要】短時間労働者の社会保険加入要件は、②週の勤務が20時間以上 のみ残ります! ※学生は対象外。

 

【1】①給与が月額88,000円以上の廃止

月額88,000円×12ヶ月=約106万円・・いわゆる社会保険加入の「106万の壁」

これを廃止します!という話です。

 

根拠は、最低賃金で週20時間働けば、自ずと月88,000円は超えるはずだから、ボーダーの月額88,000円を設けることに意味がないと。

 

では、この「給与が月額88,000円以上の廃止」はいつから?

実は、法律の公布から3年以内だそうです。

 

【2】要件の③51人以上の企業を段階的に縮小・撤廃していく様です。

今は、51人以上の企業が短時間労働者の社会保険加入対象。

 

今後は・・

・2027年10月からは36人以上の企業

・2029年10月からは21人以上の企業

2032年10月からは11人以上の企業

2035年10月からは10人以下の企業

社会保険加入対象の企業範囲が増えていく予定です。

 

今は・・

5人未満の事業所と、法律で定める17業種"以外"の業種の常時5人以上の者を使用する個人事業所は加入対象外でした。

※法律で定める17業種とは⇓

laws.e-gov.go.jp

 

今後は、

全業種の常時5人以上の者を使用する個人事業所が対象になるそうです。5人未満の事業所は加入対象外。

 

ですが・・

これまた、条件が複雑で。

2029年10月時点で既に存在する事業所は当面は加入対象外らしいです。

でも、労使の合意により任意で加入出来るそうです。

 

なので、2029年10月時点で既にある事業所、5人未満の事業所に対しては、任意の加入に関して後押ししていくそうです。

後押し・・?

 

■【社会保険の加入拡大の対象となる短時間労働者を支援】

厚生労働省のHP、政策について内「社会保険の加入対象の拡大について」から抜粋させて頂きます。

施行日は2026年10月以降のようです。

 

厚生労働省のHP、政策について内「社会保険の加入対象の拡大について」より抜粋

www.mhlw.go.jp

 

★注意点は、会社からの申請が必要です。そして、最大3年間です。

 

厚生労働省のHP、政策について内「年金制度改正法が成立しました」より抜粋

www.mhlw.go.jp

 

■第1号被保険者であるパート勤務より、社会保険に加入するほうがメリットは大きいかもしれませんね。

 

ただ、その方の生活のご事情、生き方もありますので、金銭的にだけでは判断できかねます。

 

コチラもご覧ください⇓ ⇓ ⇓

souzoku-consultant-hidamari.com




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