
すみません!今日はちょっと専門的な話になります。
関心ない方はスルーして頂いて構いません。
ただ、気になりましたので、アップしました。
年間110万円の基礎控除を使った贈与ができなくなるという”噂”話です。
本当なんですか?
「一般社団法人 相続診断協会HP
[月刊]笑顔相続最前線 相続Q&A[事例]
【vol.92】相続Q&A~110万円の基礎控除が使えなくなるって本当?~」
を参照させて頂いております。
ちょっと、いや大きく気になりましたので、ご紹介させていただきました。
ちょっと専門的な話になります。
ごめなんさい。
令和2年12月10日発表
与党税制改正大綱の「基本的考え方」に記された文章です。⇓
「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。」
こうした背景には、現在の税率構造では、財産の分割贈与を通じた負担回避を防止するには限界があり、今回の発表は、資産の移転時期や規模によって税負担に差が出ないようにするために、税制も相続時精算課税をベースとした制度を原則としていく国の決意がうかがえるものです。
「なに、なに、なに??」
要は、簡単に言いますと・・
現行の年間110万円の贈与税の基礎控除(ざっくり言いますと、原則、年110万円まで贈与税がかからない)や、
相続開始前3年以内の贈与の持ち戻し(相続発生前3年以内分はチャラになるわけでなく、もらったもの、相続財産として扱います)といった制度が
近い将来に見直される可能性がありますよ。
というお話でした。
まだ、現時点で決まったわけではないのですが、もし決まれば、結構、重要なポイント変更になると思いまして。